留学生が特定技能ビザに切り替える方法とは?注意点や取得の流れを解説!

留学生が特定技能ビザに切り替えるにはどのようにしたらいいのでしょうか。特定技能ビザとは在留資格の1つであり、留学が終了しても日本に在留し続けるためには取得が必要です。本記事では、企業側が行うべき対応も紹介するので、ぜひチェックしてみてください。

目次

特定技能ビザとは在留資格の1つ

日本に外国人が在留するためには、一定の条件を満たさなければならず、特定技能ビザとは、その在留資格の1つです。留学生は自動的にその条件を満たしているため、日本で学び続けることができます。

しかし、学校を卒業した後でも日本で働き続けるためには、在留資格を取得しなければいけません。その在留資格の1つが特定技能ビザになります。

特定の産業において外国人の就労が可能

そもそも特定技能がどのような制度かわからない方もいるでしょう。特定技能とは、国内の産業において人材が不足している分野に外国人の就労を受け入れる制度です。誰でもビザを取得できるというわけではなく、指定された産業において一定の専門性を有していることが求められます。

特定技能ビザを取得する上で、学歴や経験は必要ではありません。しかし、後述する試験に合格しなければ取得はできないため、簡単ではないと考えておきましょう。

就労ビザとは要件が異なる

特定技能ビザと混同されやすいのが就労ビザです。就労ビザは外国人が日本で会社経営者や個人事業主、会社員など在留して働くために必要なビザです。しかし、これまでの知識や技術を活かして日本で働くために必要なビザという特徴があります。

そのため、就労ビザには学歴、実務経験などの要件があります。特定技能ビザと比べると、取得するためにはより高い知識や経験が必要になるといえるでしょう。

留学生が特定技能ビザを取得する手順

留学生が特定技能ビザへ切り替える流れは以下の通りです。

  1. 指定された分野の技能試験に合格する
  2. 日本語能力試験に合格する
  3. 就職先の会社を見つける
  4. 特定技能の雇用契約を締結する
  5. 健康診断を受ける
  6. ガイダンスを受講する
  7. 書類を準備する
  8. 入管に在留資格変更許可申請を行う
  9. 外国人雇用状況届を提出する

それぞれについて詳しく説明します。

1. 指定された分野の技能試験に合格する

まずは指定されている分野の技能試験に合格しなければいけません。以下の12種類の業界が対象となります。

  • 介護分野
  • ビルクリーニング分野
  • 素形材産業分野・産業機械製造業分野・電気/電子情報関連産業分野
  • 建設分野
  • 造船/舶用工業分野
  • 自動車整備分野
  • 航空分野
  • 宿泊分野
  • 農業分野
  • 漁業分野
  • 飲食料品製造業分野
  • 外食業分野

分野ごとに試験の実施日程は異なるため注意が必要です。

2. 日本語能力試験に合格する

技能試験合格を目指しながらも、日本語能力試験の合格も必要になります。日本語能力試験は、『日本語能力試験(N4以上)』と『国際交流基金日本語基礎テスト(A2以上)』があり、2つのうちどちらかの試験を受け、合格しなければなりません。

日本語能力試験の実施は年2回ですが、国際交流基金日本語基礎テストは実施回数が多いため、受験しやすいといえるでしょう。

業務に必要な特別な言葉が使用できるか確認するための試験を受けなければいけない場合もあるので注意してください。

3. 就職先の会社を見つける

特定技能ビザを申請するためには、技能試験に合格した分野で、日本国内での就職先を見つける必要があります。企業が特定技能外国人を受け入れられる体制があるかを確認し、内定を得られればビザの申請が可能になります。

4. 就職先企業と契約する

就職先が決まったら、企業と特定技能の雇用契約を締結します。契約書には職務内容、給与、労働条件などが明記されています。特定技能の雇用契約は定められたフォーマットに基づいて作成しなければいけません。

雇用する方の国籍にあわせて、母国語を明記しなければいけない点も注意が必要です。

5. 健康診断を受ける

特定技能外国人として働くためには健康診断書の提出が必要です。診断結果の提出には特定の様式が設けられているため、詳しくは出入国在留管理庁のホームページをチェックしてください。

6. ガイダンスを受講する

受け入れ企業は必要な手続きや雇用契約の内容、日本で生活をするうえで必要な知識などについて、1号特定技能外国人に対してガイダンスを行わなければなりません。事前のガイダンスは受け入れ企業に義務付けられており、行うべき支援になっているため注意してください。

7.書類を準備する

特定技能ビザの取得には様々な書類が必要です。準備が必要な書類の詳細については後述しているので、ぜひ確認してください。企業側が準備しなければいけない書類と、申請者が準備しなければいけない書類の2種類あります。

8.入管に在留資格変更許可申請を行う

書類の準備が整ったら、在留資格の変更を出入国在留管理局(入管)に申請します。審査には2〜3ヶ月程度かかり、ビザが取得できれば企業への就職が正式に認められます。

9.外国人雇用状況届を提出する

特定技能外国人を受け入れた企業は、外国人雇用状況届を提出しなければいけません。外国人雇用状況届とは、外国人の指名や在留資格などを記載して、雇用状況を届け出る書類です。提出を怠ると罰則の対象となるため注意しなければいけません。

留学生が特定技能へビザを切り替える際に必要な書類

留学生が特定技能へビザを切り替える際には、数多くの書類が必要になります。具体的にどのような書類が必要か解説します。

申請者本人が用意する必要のある書類

特定技能ビザを取得するには、申請者が以下の書類を準備しなければいけません。

  • 在留資格変更許可申請書
  • 顔写真
  • パスポート
  • 在留カード
  • 卒業証明書
  • 特定技能試験の合格証明書の写し(就職する業界のもの)
  • 日本語試験の合格証明書の写し
  • 健康診断個人票と受診者の申告書(出入国在留管理庁の指定する様式)
  • 国税・地方税の納付が確認できる書類(直近1年分)
  • 国民健康保険証の写しと納付状況が確認できる書類
  • 国民年金保険料の納付が確認できる書類(在留変更許可申請をする日が属する月の前々月までの24カ月分)

出身国次第では、他の書類が必要になるケースもあります。申請が許可されると、本人宛に【通知書】と記されたハガキが届きます。

引用:「特定技能1号」に係る提出書類一覧表/法務省

受け入れ先企業が用意する必要のある書類

受け入れ企業では、企業に関する書類と申請する特定技能外国人に関する書類の2種類を用意します。申請者に関する書類は以下になります。

  • 特定技能外国人の報酬に関する説明書
  • 特定技能雇用契約書の写し
  • 雇用条件書の写し
  • 賃金の支払
  • 雇用の経緯に係る説明書
  • 徴収費用の説明書
  • 1号特定技能外国人支援計画書
  • 登録支援機関との支援委託契約に関する説明書

受け入れ企業に関する書類は以下です。

  • 在留資格変更許可申請
  • 特定技能所属機関概要書
  • 登記事項証明書
  • 役員の住民票の写し
  • 特定技能所属機関の役員に関する誓約書
  • (特定技能外国人の業務執行に関与しない役員がいる場合)
  • 労働保険料等納付証明書(初めて特定技能外国人を受け入れる場合)
  • 社会保険料納入状況回答票(申請する日の属する月の前々月までの24カ月分が必要)
  • 税務署発行の納税証明書
  • 直近1年度分の法人住民税の市町村発行の納税証明書(初めて受け入れる場合)
  • 公的義務履行に関する説明書

様々な書類を準備しなければいけないため、早めの行動を心がけましょう。

引用:「特定技能1号」に係る提出書類一覧表/法務省

引用:所属機関(法人)に関する必要書類/法務省

留学生から特定技能にビザを変更する際の注意点

留学生が特定技能にビザを変更する際の注意点は以下の通りです。

  • ビザ申請は通らない可能性がある
  • 納税は忘れずに行う必要がある
  • 留学中に問題行動を起こしてはいけない

それぞれ詳しく解説します。

ビザ申請は通らない可能性がある

ビザの申請は必ず通るとは限りません。様々な問題によって認められないケースもあります。特定技能外国人の受け入れを考えていたのに、できないという可能性もあるため注意しましょう。

納税は忘れずに行う必要がある

日本で働いている以上は、特定技能外国人にも納税の義務が発生します。今まで納税を怠っていると、ビザの変更が認められない可能性が高まるため注意しなければいけません。受け入れ企業は納税について周知しておくことが大切です。

留学中に問題行動を起こしてはいけない

留学生に対して問題を起こさないように周知することも大切です。留学中に問題行動があると、ビザの変更は認められない可能性が高まります。企業にとっても損失になるので、学生生活の過ごし方には注意するように指導しましょう。

受け入れ先の企業が注意するべきポイント

特定技能外国人の受け入れ先の企業が注意するべきポイントは以下の通りです。

  • 法律を遵守する
  • 義務的支援を徹底して行う
  • 非自発的に離職者を発生させてはいけない

それぞれ詳しく解説します。

法律を遵守する

当然ですが、特定技能外国人の受け入れは法律を遵守した上で行う必要があります。必要な書類を提出しなかったり、労働基準法に違反したりすると処罰の対象となるので注意しましょう。

義務的支援を徹底して行う

特定技能外国人には一定の支援が義務になっています。義務的支援を行うことも受け入れ先企業は意識して行わなければいけません。特定技能外国人が生活に困ることがないように、責任を持って支援をしましょう。

非自発的に離職者を発生させてはいけない

特定技能外国人を雇用することで、他の社員が離職することは防がなければいけません。特定技能外国人の受け入れを行う前に、従業員に対して理解を求めることも必要となるでしょう。

留学生が特定技能ビザを取得するメリット

1. 就職先の選択肢が広がる  

特定技能ビザを取得することで、留学生にとって就職先の選択肢が広がりやすくなります。一般的な就労ビザでは、専門的な職種や高度なスキルが求められるため、留学生がその要件を満たすのは難しい場合があります。

しかし、特定技能ビザは、特定の産業分野での人手不足を補うことを目的としているため、比較的求められるスキルや資格が取得しやすく、多くの業種で受け入れられています。とくに、介護、建設、農業、宿泊業など、日本国内で人材不足が深刻な分野においては就労機会を得やすくなり、日本での就職を視野に入れる留学生にとっては、大きなメリットとなるでしょう。

2. 長期的なキャリア形成の可能性

特定技能ビザを取得することで、日本国内での長期的なキャリア形成が可能になります。特定技能1号は、通算で上限が5年までですが、特定技能2号ビザへの移行も視野に入れることができ、特定技能2号ビザでは家族の帯同も認められるため、長期的な生活基盤を日本に築くことができます。

これにより、日本企業での経験を積みながら、さらにスキルアップを図り、将来的なキャリアアップも期待できます。また、日本での就労経験は、帰国後に母国での就職活動においても大きなアドバンテージとなるでしょう。

3. 日本での生活や文化に慣れやすい 

特定技能ビザを通じて、日本での生活を長期間経験することができるため、日本の文化や生活習慣に自然と慣れていくことができます。仕事を通じて日本人とのコミュニケーションが増え、言語能力や文化理解も向上しやすく、より深いレベルで日本社会に溶け込み、職場環境でも円滑に働くことができるようになるでしょう。

特定技能外国人を採用する企業のメリット

1. 労働力不足の解消

特定技能外国人を採用することは、企業にとって貴重な労働力を確保する手段となります。特定技能ビザを持つ外国人は、特定の産業分野において即戦力となるスキルを持っているため、労働力不足の解消だけでなく、生産性の向上にも寄与することでしょう。

また、特定技能ビザには就労可能な分野が限定されており、その分野での経験や専門知識を持った人材を採用できるため、企業のニーズにマッチした人材を確保しやすいというメリットがあります。

2. 多様な視点の導入 

外国人を採用することで企業内に多様な視点が導入され、異なる文化的背景を持つ人材が加わることで、新しい風が吹き込みやすくなります。さらに、職場における多様性の向上は、従業員間のコミュニケーションやチームワークの活性化にもつながり、より創造的な問題解決が期待されるでしょう。

3. コストの最適化  

日本人労働者が不足している地域や業種では、人材確保にかかるコストが上昇しがちですが、特定技能外国人を採用することで、コストを抑えられる可能性があります。また、外国人労働者の採用により、労働力が確保されることで、長期的な視点で見た生産コストの最適化が図りやすくもなるでしょう。

特定技能外国人の受け入れを行うなら「キャリマ」に相談

特定技能外国人の受け入れには、様々な手続きが必要です。手続きに不安があるという方は、「キャリマ」に相談してみてください。キャリマでは、知識豊富なスタッフが特定技能外国人の受け入れや留学生からのビザの変更などのサポートを行っています。

今まで外国人を雇用したことがないという企業は、手続きで手間取るケースが多いです。ぜひキャリマに相談して、円滑に特定技能外国人の受け入れを行ってみてください。

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留学生が特定技能ビザに切り替える方法に関するQ&A

Q1. 技能試験は誰でも受けられる?

特定技能試験は原則として、日本在留者であればどの国の方でも受験可能です。そのため、短期滞在ビザを取得して、特定技能試験を受験し、合格したら日本で働き続けるといったこともできます。

日本に在留していること以外の受験資格は存在しません。

Q2. 特定技能ビザで日本で何年働くことができる?

特定技能のビザには、1号と2号が存在します。1号は在留期間が通算で5年と定められています。そのため、特定技能1号で5年を超えて働き続けることはできません。

1号の在留期間が終了する際に、特定技能2号の試験を受験できます。2号には在留期間の上限が定められていないため、2号を取得すれば期限なしで働き続けることが可能です。

Q3. 特定技能で副業は可能?

そもそもですが、特定技能は「特定の業務において一定の技術があること」を証明する資格です。つまり、定められている業務だからこそ、働くことが認められています。

そのため、副業を行うことは認められていません。副業が発覚すれば、強制帰国になる可能性もあります。就労規則に副業が禁止であることは明記しておきましょう。

留学生から特定技能への切り替えは難しい

留学生が特定技能ビザに移行することで、日本で長期的に働くことができます。しかし、切り替えには、技能試験や日本語能力試験に合格する必要があります。そのため、特定技能を有している外国人は企業にとって戦力になる可能性が高いため、ぜひ特定技能外国人の受け入れを検討してみてください。

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