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特定技能外国人の採用方法と流れについて解説!1号と2号の違いや費用も紹介

特定技能制度は、一定の専門性、技術を有した外国人を受け入れ、日本産業における人手不足の解消を目指す制度です。特定技能外国人の受け入れを検討している企業に向けて、人材紹介サイトや求人サイトを活用した採用方法や採用するまでの流れなどを解説します。
特定技能外国人の受け入れ要件や採用前に企業が行う準備、よくある質問についても紹介しているので、参考にして準備を進めてみてください。
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在留資格「特定技能」とは?
特定技能とは、日本の深刻な人手不足を解消するために創設された在留資格です。即戦力となる外国人労働者を受け入れ、特定の産業分野で労働力不足を補うことを目的としています。
とくに中小企業では、労働力の確保が重要な課題です。生産性向上や国内人材確保の取り組みが進められているものの、依然として多くの産業で人材の確保が困難な状況が続いています。
こうした状況を踏まえ、一定の技能や経験を持つ外国人労働者を採用することは、企業にとって大きなメリットです。
ただし、特定技能外国人の採用は、さまざまな法令を厳守する必要があります。手続きや書類も複雑なため、採用を検討する際はしっかりと把握することが大切です。
新しい制度であるため、要件が変更されることもあります。適宜、最新の情報を確認しましょう。
特定技能1号と2号の違いは?
特定技能には1号と2号があり、それぞれ異なる要件と特徴を持っています。
特定技能1号は、一定の知識や経験を持つ外国人労働者を対象とし、通算で5年間の在留が認められます。なお、特定技能1号は、家族の帯同は認められていません。単身での在留が基本となります。
特定技能2号は、より高度な技術や経験を有する外国人を対象とし、在留期間に上限がないのが特徴です。2号では条件を満たすことで家族の帯同も認められます。
要件を満たすことで永住権取得の可能性もあり、日本で働きたい外国人労働者にとってはメリットといえるでしょう。
【特定技能1号と2号の比較表】
項目 | 特定技能1号 | 特定技能2号 |
---|---|---|
制度の目的 | 人手不足の解消 | 高度な専門技能を持つ人材の確保と定着 |
必要なスキル | 基本的な業務能力 | 高度な熟練業務能力 |
在留期間 | 通算5年 | 上限なし |
家族の帯同 | 認められない | 認められる |
該当産業分野数 | 16分野 | 11分野 |
特定産業分野
特定技能の受け入れが認められている特定産業分野は以下の通りです。
【受け入れ分野※2024年12月現在】
特定産業分野 | 1号 | 2号 |
---|---|---|
介護分野 | 〇 | × |
ビルクリーニング分野 | 〇 | 〇 |
工業製品製造業分野 | 〇 | 〇 |
建設分野 | 〇 | 〇 |
造船・舶用工業分野 | 〇 | 〇 |
自動車整備分野 | 〇 | 〇 |
航空分野 | 〇 | 〇 |
宿泊分野 | 〇 | 〇 |
自動車運送業分野 | 〇 | × |
鉄道分野 | 〇 | × |
農業分野 | 〇 | 〇 |
漁業分野 | 〇 | 〇 |
飲食料品製造業分野 | 〇 | 〇 |
外食業分野 | 〇 | 〇 |
林業分野 | 〇 | × |
木材産業分野 | 〇 | × |
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特定技能外国人を受け入れる要件とは?
特定技能外国人を採用するための要件は、主に以下の3つに分けられます。
項目 | 内容 |
雇用契約の適正 | 労働条件や報酬額が日本人と同等以上である外国人を理由とした差別的取扱いをしない 一時帰国時や休暇の取得を保証するなど |
受入れ機関の基準が適正 | 労働や社会保険、租税関係法令の遵守欠格事由(法令違反等)に該当していない違約金を定めない契約支援計画の作成 など |
外国人を支援する体制の確保 ※すべて委託する場合は不要 | 支援責任者と担当者を選任をしている外国人が理解できる言語で支援を行う、支援計画の適切な実施と記録の保管定期的な面談の実施 など |
雇用主は、特定技能外国人と適正な雇用契約を結ばなければなりません。また、労働条件や給与については、日本人労働者と同等以上であることが求められます。
企業は、外国人労働者が円滑に業務をこなせるよう指導や監督体制の整備も必要です。生活面でのサポートや日本語教育、社会保険手続きなどを整備し、働きやすい環境を提供することが求められます。
特定技能外国人の採用方法
特手技能外国人の主な採用方法は、以下の3つです。それぞれ詳しく解説します。
1. 人材紹介会社や登録支援会社に依頼する
特定技能外国人の採用でおすすめな採用方法は、人材紹介会社の利用です。人材紹介会社は希望の人材を伝えるだけで、条件に合う人材を紹介してもらえます。多くの人材紹介会社は豊富な人材を抱えており、企業のニーズに合った候補者を見つけやすいのが特徴です。
成果報酬型の料金体系が一般的で、採用が決まった時に費用が発生します。これにより、コスト管理もしやすくなるでしょう。
また、特定技能外国人を紹介する人材紹介会社は、登録支援機関としても活動している場合が多く、採用後のサポートを継続して受けられるメリットがあります。
2. 求人サイトへ掲載する
求人サイトを活用すれば、国内在住の幅広い外国人に直接アプローチが可能です。しかし、一般的な求人サイトを活用した場合は、求人原稿の作成や翻訳、応募者対応など、すべて自社で行う必要があります。
工数を削減したい場合は、特定技能外国人向けに特化した求人サイトを選ぶと良いでしょう。とくに、初めて特定技能外国人の採用を検討している場合は、採用に関する法的要件や手続きのサポートが受けられるためおすすめです。
3. SNSで求人をする
特定技能外国人の採用には、SNSの活用も検討しましょう。とくにアジア圏ではFacebookが広く普及しており、SNSを利用した求職活動を行う人が多くなっています。そのため、SNSを通じて採用情報を発信することで、求職者に効率よくアプローチが可能です。
また、写真や動画は、職場の雰囲気が伝わりやすいメリットがあります。翻訳や原稿作成も最小限にとどめられ、効率的な採用活動が可能です。
ただし、SNSでの応募管理は難しいため、求人サイトとの併用をおすすめします。SNSで関心を持った求職者を求人サイトへ誘導することで、応募から採用までスムーズに進行できます。
特定技能外国人を採用する前に企業が行う準備
特定技能外国人を採用する際は、事前に以下のような準備をする必要があります。
- 自社が受け入れ要件を満たしている
- 支援体制が構築されている
- 特定技能の業務内容に該当するか
- 就業場所が適正である
- 採用を検討する人材が特定技能である
- 協議会へ加入(産業分野別)
- 求人票の作成
- ビザの申請
- 住居や銀行口座などの支援
産業分野により、チェック項目は異なります。また、新しい法律であるため、今後の法令変更にも注意が必要です。
特定技能外国人の採用を検討している場合は、出入国在留管理庁の公式サイトで最新情報を確認しましょう。
特定技能外国人を採用するまでの流れ
特定技能外国人を採用するまでの流れを、ステップごとに解説します。全ての特定技能外国人に該当する内容ですので、採用前に必ず確認しておきましょう。
1. 受け入れ体制を整える
特定技能外国人の受け入れは、要件を満たすことが大前提です。前項で紹介した「特定技能外国人を受け入れる要件」を参考に、自社が要件を満たしているか確認しましょう。
特定産業分野ごとに要件や書類が異なるため、事前に確認しておくことが大切です。
2. 人材を募集・面接を行う
受け入れ要件を満たしたら、特定技能外国人の採用に向けて人材募集を始めます。外国人採用の手続きは、在住場所が「国内」「海外」で異なるため、適切な採用方法を確認しましょう。
特定技能外国人の採用は、試験に合格した後に決まりますが、面接は合格前に実施することもできます。ただし、試験に不合格の場合は採用には至りません。時間や労力の無駄を避けるためにも、特別な理由がない限り合格者の面接をおすすめします。
なお、初めて採用を行う場合は、登録支援機関も兼ねる人材紹介会社の利用が便利です。
3. 雇用契約を結ぶ
採用する人材が決まったら、事前ガイダンスを実施します。労働条件や活動内容、入国手続きについては、テレビ電話や対面での説明が可能です。
事前ガイダンス終了後は、雇用契約を締結します。契約は、法令に基づいた内容でなければなりません。
4. 支援計画の策定をする
特定技能外国人を受け入れるためには、支援計画書の作成が必要です。支援計画書には、特定技能外国人が日本で円滑に活動できるよう、職業生活、日常生活、社会生活を支援するための具体的な支援内容が記載されます。
支援内容は、以下の通りです。
- 事前ガイダンスや生活オリエンテーションの実施
- 出入国時の送迎や住居確保支援
- 公的手続きの同行
- 日本語学習の提供
- 相談や苦情対応
- 日本人との交流促進
- 転職支援や定期面談
支援計画を実行するために、支援担当者と支援責任者を選任し、計画に沿ったサポートを行う必要があります。
なお、登録支援機関を利用する場合、支援計画の一部またはすべてを委託できます。手続きに不安がある企業や、工数を減らして効率的に受け入れを進めたい企業にとって、登録支援機関の活用はおすすめです。
5. 在留資格の申請をする
支援計画の策定が終了したら、在留資格の申請を行います。申請は、日本国内に在留している外国人を採用した場合と、海外から新規で日本へ就労する場合の2パターンです。
それぞれの必要書類は以下の通りです。
【日本国内に在留している外国人を採用した場合】
必要書類 | 数量 |
在留資格変更許可申請書 | 1通 |
写真 | 1葉 |
申請人のパスポート及び在留カード | 提示 |
申請人に関する必要書類 | 「特定技能外国人の在留諸申請に係る提出書類一覧・確認表」をご確認ください |
所属機関に関する必要書類 | |
分野に関する必要書類 |
【海外から新規で日本へ就労する場合】
必要書類 | 数量 |
在留資格認定証明書交付申請書 | 1通 |
写真 | 1葉 |
返信用封筒 | 1通 |
申請人に関する必要書類 | 「特定技能外国人の在留諸申請に係る提出書類一覧・確認表」をご確認ください |
所属機関に関する必要書類 | |
分野に関する必要書類 |
6. 就労を開始する
在留資格認定証明書が交付された後は、特定技能外国人が就労を開始できる環境を整えるための支援を行いましょう。引っ越しや住居の手配を行い、海外から来日する場合は空港チケットや当日の送迎も手配する必要があります。
空港や駅など、人通りの多い場所での待ち合わせ時には、服装の確認やウェルカムボードを準備しておくと、スムーズに迎え入れが可能です。すべての手続きや支援が行われ次第、特定技能外国人は就労を開始できます。
特定技能外国人を採用した後の注意点
特定技能外国人を採用した後も、就労に関するさまざまな手続きが必要です。書類の提出遅れや虚偽の報告があると、外国人労働者の雇用継続や採用が制限され、罰則が科せられる可能性もあります。
対応に不安がある場合は、登録支援機関の活用を検討しましょう。委託することで、工数を減らしスムーズな受け入れが可能です。
退職時に外国人雇用状況届出を作成する
受け入れた外国人が退職した場合「外国人雇用状況届出」の作成が義務付けられています(※)。提出期限は、離職日の翌日から起算して10日以内(※)です。
※“厚生労働省 外国人雇用状況の届出について”参照
四半期ごとに報告が義務付けられている届出を提出する
特定技能外国人を採用した場合、四半期に1度の定期届出を行う必要があります。
【定期届出の提出期限】
提出時期 | 期間 | 提出期限 |
---|---|---|
第1期 | 1月1日 〜 3月31日 | 4月15日まで |
第2期 | 4月1日 〜 6月30日 | 7月15日まで |
第3期 | 7月1日 〜 9月30日 | 10月15日まで |
第4期 | 10月1日 〜 12月31日 | 翌年1月15日まで |
法人の場合は本店所在地、個人事業主の場合は住民票上の住所に応じて管轄する地方出入国在留管理局または支局へ提出します。
提出方法は郵送または持参、「出入国在留管理庁電子届出システム」を利用してオンライン提出も可能です。ただし、オンライン提出を希望する場合は事前登録が必要になるため、早めの準備をおすすめします。
変更事由発生時に報告が義務付けられている届出を提出する
特定技能外国人を受け入れる企業は、以下のような内容変更があった場合も随時届出の提出が必要です。提出期限は、変更が生じた日から14日以内です。
【随時届出が必要な変更内容】
雇用契約の内容変更・雇用契約の終了・新たに雇用契約の締結支援内容の変更・支援担当者の変更・登録支援機関の変更支援委託契約の変更や終了・支援委託計画の締結特定技能外国人の受け入れが困難になったとき出入国や労働に関する法令に関し不正があったとき |
特定技能外国人の採用にかかる費用は?
特定技能外国人の採用にかかる費用は、大きく分けて「採用費用」「申請や登録支援機関の費用」「外国人本人へ支払う費用」の3種類。国外からの受け入れや技能実習2号から特定技能1号へ移行など、発生する費用は採用する外国人により異なります。
一般的な採用にかかる費用の相場を以下にまとめました。特定技能外国人の採用を検討している場合は、ぜひ参考にしてください。
【費用項目の目安】
費用項目 | 費用相場 |
送り出し機関への手数料 | 20万円 〜 60万円 |
人材紹介の手数料 | 10万円 〜 60万円 |
渡航費用 | 4万円 〜 10万円 |
在留資格に関する申請費用 | 10万円 〜 20万円 |
事前ガイダンス費用 | 1.5万円 〜 4万円 |
登録支援委託費用 | 2万円 〜 4万円/月 |
在留資格更新費用 | 4万円 〜 10万円 |
入居準備費用 | 初期費用 |
なお、住居の準備費や渡航費などは、国の法令やガイドラインにより全額または一部負担(※)が推奨されています。契約後にトラブルが生じないよう、しっかりと確認することが大切です。
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特定技能人材の採用に関するよくある質問
特定技能人材の採用に関するよくある質問をまとめました。雇用を検討している方は、ぜひ参考にしてください。
特定技能の雇用形態は?
特定技能外国人を採用する際は、正社員(フルタイム)であることが求められます。アルバイトやパートタイムなど、時短勤務の採用は認められていません。
特定技能1号で派遣社員は可能?
特定技能1号は、派遣社員は認められていません。ただし、農業分野と漁業分野の2分野のみ派遣が認められています(※)。
※“出入国在留管理庁 特定技能ガイドブック”参照
特定技能外国人を採用して人手不足を解消しよう
特定技能外国人の採用は、人手不足に悩む企業にとって有効な解決策です。適切な手続きを行い、生活支援体制を整えることで、外国人労働者が長期的に働きやすい環境を作れます。特定技能制度を活用し、企業の生産性向上や業務の安定化を目指しましょう。