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清掃業で外国人を採用するメリットとは?在留資格の種類や採用のポイントについて解説
清掃業界では、人手不足解消のために外国人採用を検討している方もいることでしょう。本記事では、清掃業で外国人を採用するメリットを紹介します。さらに在留資格の種類や採用のポイントについて解説するので、ぜひ参考にしてみてください。
清掃業界で外国人採用が求められる背景
清掃業の仕事は、建物内部の掃除や外壁の清掃、ベッドメイキング、ハウスクリーニングなど領域が幅広いです。そのため、より多くの人手が必要とされています。
しかし、清掃業でも深刻な人手不足で頭を抱えている方は少なくありません。実際に帝国データバンクの調査によると、清掃業を含めた「メンテナンス・警備・検査」の人手不足の割合は、2024年で正社員が68.4%、非正社員が52.0%ということが明らかになりました。(※)
今後も少子高齢化に伴い労働者人口が減ることが見込まれているので、清掃業でもさらなる人手不足に拍車がかかりやすくなるでしょう。
※“帝国データバンク 公式HP”参照
清掃業の高齢化
清掃業界で深刻な問題となっているのが、従業員の高齢化です。厚生労働省の調査によると、ビル・建物清掃員の職種において全体の従業員数のうち、65歳以上の労働者が37.2%を占めていることが明らかになっています。(※)
従業員の中には清掃業を長年務めている方もいますが、年齢とともに体への負担がかかることが懸念点です。
人手不足による無理な業務を行った結果、過労による病気や怪我、事故などのリスクもあるため、どのように若手の従業員を増やしていくかが課題となるでしょう。
“厚生労働省 公式HP”参照
採用コストの増大
清掃業の人手不足の解消のために、積極的に採用活動を実施しているところもあるでしょう。しかし採用率を上げるためには、広告を増やしたり、賃金アップを図ったりとさまざまな工夫策が必要です。
スムーズに人材確保できれば問題ないですが、人手が集まらないと採用コストが無駄になってしまうでしょう。
清掃業で外国人を採用するメリット
深刻な人手不足に陥っている清掃業界ですが、新たな人材確保には外国人の採用が有効です。清掃業で外国人を採用することで、どのようなメリットが得られるのか紹介します。
人手不足の解消につながりやすい
清掃業で外国人を採用するメリットは、人手不足の解消につながりやすいところです。
厚生労働省の調査によると、日本に訪れる外国人労働者の人数は年々増えつつあります。外国人労働者は2014年の時点では約79万人でしたが、2022年は約180万人以上に増加しています。(※)
今後も外国人労働者が増える可能性があるので、外国人の採用を積極的に実施すれば、スムーズな人材確保がしやすくなるでしょう。
※“厚生労働省 公式HP”参照
若手の人材を確保しやすい
清掃業で抱えている問題は、従業員の高齢化です。しかし外国人の採用を積極的に進めることで、若手従業員の確保がしやすくなります。厚生労働省の調査によると、年齢別の外国人労働者は20~29歳の割合が高い傾向にあります。(※)
年々若い外国人労働者の人数が増えつつあるので、さらなる若手の人材確保がしやすくなるでしょう。
※“厚生労働省 公式HP”参照
労働意欲が高く組織のモチベーションアップが図れる
日本に働きに訪れる外国人は、「日本の技術を学びたい」「日本で活躍したい」というように仕事に対して意欲的です。外国人によって性格は異なるものの、仕事に対して意欲的に取り組む姿勢は組織にとってプラスの影響をもたらしてくれます。
外国人労働者の働きぶりを見て日本人従業員も意欲的に働くようになれば、さらなる生産力アップや仕事の効率化などが期待できるでしょう。
多言語に対応しやすい
ホテルやショッピングなどの施設では、清掃業であっても顧客とコミュニケーションを取る機会があるでしょう。施設によってはインバンドの影響により、外国人顧客から話しかけられることは珍しくありません。スムーズに英語が話せればよいですが、英語に対する苦手意識から外国人とのコミュニケーションで苦労する人もいるでしょう。
しかし外国人労働者を雇うことで、顧客との円滑なコミュニケーションが可能になります。英語はもちろんのこと、中国語やフランス語など複数の言語を持ち合わせていると企業にとって欠かせない存在となるでしょう。
清掃業界で雇用できる在留資格の種類
清掃業界で雇用できる在留資格は、特定技能と技能実習、身分系ビザ、資格外活動許可を受けた就労不可のビザ、特定活動(ワーキングホリデー)の5つです。
1. 特定技能「ビルクリーニング」
特定技能とは、2019年に新設された在留資格です。介護や建設、宿泊など12分野14業種あり、特定の専門知識やスキルを身に着けた外国人を雇えます。清掃業の場合は、「ビルクリーニング」と呼ばれる分野で外国人を雇用することが可能です。
ビルクリーニングは、ビルやホテルなどの建物内部や外部などが該当します。ビルは限定となりますが、玄関や廊下、トイレ、エレベーター、駐車場など、施設によっては多くの場所で清掃作業を実施しなければなりません。
さらに特定技能には、1号と2号と2種類の在留資格があるのがポイントです。在留期間や技能水準、試験の有無などそれぞれ異なっているため、採用する際は資格内容の違いを理解する必要があります。
下記の表に2つの資格内容の違いをまとめたので、ぜひ参考にしてみてください。
特定技能1号 | 特定技能2号 | |
---|---|---|
在留期間 | 最大5年間(ビザの更新は4か月、半年、1年間ごとに必要) | 更新の上限なし(ビザの更新は半年、1年間、3年間ごとに必要) |
技能水準 | 特定分野に対して相当レベルの知識や経験などを必要としている | 特定産業分野に属する熟練した技能を用している |
日本語能力試験の水準 | 日本語能力判定テストまたは日本語能力試験(N4以上)の合格 | なし |
外国人支援の必要性 | 必須支援計画の策定が必要 | なし支援計画の策定や実施などは不要 |
家族帯同の可否 | 不可 | 条件を満たせば可能 |
永住権の取得 | 不可 | 条件を満たせば取得可能 |
2. 技能実習(ビルクリーニング)
技能実習でも、ビルクリーニングの在留資格があります。特定技能と言葉が似ているので、人によっては混同してしまうでしょう。
特定技能は企業の人手不足解消を目的としており、すでに技能やスキルを身に着けている外国人を雇用します。一方技能実習の場合は国際社会に対する人材育成を目的としており、現場でスキルを磨きながら働くのが特徴です。在留期間が過ぎれば、日本で学んだスキルや知識を母国に伝えていきます。
技能実習でも1号2号3号というように区分されているので、それぞれの違いについて理解することが必要です。
3. 身分系ビザ
身分系ビザとは、永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者の4つの在留資格のことです。就労制限がないため、日本人と同様の方法で雇用できます。
さらに身分系ビザのメリットは、仕事の領域が広いことです。特定技能や技能実習の場合はビルクリーニングが条件となっていましたが、身分系ビザの場合はハウスクリーニングや特殊清掃、インフラ設備の清掃など幅広い業種で外国人を雇用できます。
多くの清掃事業を展開している企業は、身分系ビザの外国人が雇いやすいかもしれません。
4. 留学・家族滞在・文化活動
留学・家族滞在・文化活動などの在留資格は、基本的に就労が認められていません。しかし出入国在留管理局で「資格外活動許可証」を取得している場合は、条件付きであればアルバイトとして雇用できます。
ただし労働時間は週28時間以内と決められているので、長時間労働を実施する際は注意が必要です。指定の労働時間を過ぎてしまうと罰則を受ける可能性があるため、超過しないようシフト調整をしましょう。
5. 特定活動(ワーキングホリデー)
在留資格の中には特定活動と呼ばれるものがあり、その中でもワーキングホリデーに該当する外国人は雇用できます。身分系ビザと同様に就労活動に制限がないため、幅広い業種で雇えるでしょう。
ただしワーキングホリデーの外国人を雇う際は、パスポートのチェックが必要です。在留資格には特定活動としか記載されておらず、ワーキングホリデーかどうか確かめることができません。パスポートにはワーキングホリデーに関する詳細が掲載されているため、採用する際はチェックしてみてください。
清掃業で外国人を採用する際のポイント
清掃業で外国人を採用する際は、いくつかポイントがあります。誤った方法で外国人を雇ってしまうと、思わぬトラブルを起こしてしまうかもしれません。では、具体的にどのような点を押さえればよいのか解説します。
在留資格のチェック
在留資格によっては就労に制限があったり、就労不可であったりするものがあるため、在留カードの確認は欠かせません。もし就労活動が認められていない外国人を雇ってしまうと、不法労働で罰則を受けたり、外国人自身が出国命令を受けたりする可能性があります。
このような罰則は企業にとってもマイナスの影響を受けるので、外国人の持つ在留カードをチェックして、採用しても問題ないか確認しましょう。
ビルクリーニングでは登録や加入手続きが必要
特定技能または技能実習の外国人を採用する場合、建築物環境衛生総合管理業の登録とビルクリーニング分野特定技能協議会の加入手続きを行わなければなりません。とくに建築物環境衛生総合管理業の登録では、物的基準、人的基準、質的基準の3つの要件をすべて満たす必要があり、6年ごとに登録更新を行う必要があります。
登録手続きや加入手続きに関する詳細は、下記のリンクでチェックしてみてください。
▶︎ビルクリーニング分野特定技能協議会への加入手続きの詳細を見てみる
ハローワークに「外国人雇用状況の届出」を提出
清掃業に限らず外国人を採用した際は、ハローワークに「外国人雇用状況の届出」を提出しなければなりません。もし提出を忘れてしまうと、罰則を受ける可能性があります。
もし記載や手続き方法で不明な点があれば、ハローワークに直接問い合わせてみてください。
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清掃業で初めて外国人を雇う方の中には、採用方法で苦労している方もいることでしょう。
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清掃業で外国人を採用してみよう
本記事では、清掃業で外国人を採用するメリットを紹介しました。少子高齢化に伴い、清掃業でも深刻な人手不足に陥っている企業は少なくありません。しかし外国人労働者を採用することで、人手不足の解消につながる可能性があります。清掃業でさらなる人材確保を図りたい方は、ぜひ外国人の採用を検討してみてください。