【2024年最新】特定技能12分野とは?職種一覧や受け入れ状況を解説

特定技能とは平成31年4月からスタートした、外国人労働者を企業が受け入れるための在留資格になります。特定技能は現在12分野が指定されており、分野ごとに定められている職種であれば外国人労働者を雇うことができます。本記事では、特定技能12分野の職種一覧や受け入れ状況を解説します。人手不足の問題を解消するためにも、制度や外国人雇用の注意点について知り、活用することを検討してみてください。

目次

特定技能とは

「特定技能」とは、日本の人手不足の問題に設けられた外国人労働者向けの在留資格です。平成31年4月より始まった制度で、日本国内で人材確保が難しい12分野の産業において即戦力となる外国人労働者を受け入れ可能になりました。

特定技能12分野から16分野への変更

2024年3月29日の閣議で、特定技能12分野から、「自動車運送業」、「鉄道」、「林業」、「木材産業」の4分野を追加し、特定技能16分野に変更することを決定しています。今回の追加に伴い、受け入れ見込み数が増加することが想定されるため、受け入れ環境の整備を一層強化する必要があります。

参照:特定技能の受入れ見込数の再設定及び対象分野等の追加について(令和6年3月29日閣議決定)

特定技能1号・2号の違い

「特定技能」は特定技能1号と特定技能2号の2つの種類に分かれます。

1号と2号では、指定分野や在留期間、家族の帯同の可否について違いがあります。2号では、平成31年創設時点の際は「建設業」「造船・船舶工業」の2分野のみでしたが、令和5年からは11分野への拡大が決定しました。

1号の在留期間が最長5年である事に対し、2号では上限がなく条件を満たすことで家族帯同もできます。1号から2号への移行は試験に合格することが必要とはなりますが、分野が拡大したことにより企業にとってはより中長期的な人材確保が叶うといえます。

特定技能1号と特定技能2号の違いは、以下の表にまとめています。

特定技能1号 特定技能2号
対象者 特定産業分野に属する相当程度の知識または経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人 特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人
在留期間 通算で上限5年
(1年、6ヵ月、4ヵ月ごとの更新)
上限なし
(3年、1年、6ヵ月ごとの更新)
家族帯同 基本的に認めない 要件を満たせば、配偶者・子どもの帯同が可能
技能水準 試験にて確認(免除制度あり) 試験にて確認
日本語能力の水準 試験にて確認 原則不要

参照:法務省 / 特定技能 ガイドブック

特定技能12分野の職種と現状

ここでは、特定技能の12分野について、各分野ごとに職種と現状などを紹介します。

1. 介護

「介護」では、介護施設の入所者の支援業務に従事できます。主に入浴、食事の介助、レクリエーション実施などがあります。特定技能の在留資格では、訪問を伴う介護サービスはできませんが、対応可能な業務が幅広く、制限が少ないことが特徴です。

また、その他の条件としては、受け入れ人数が、事業所単位での日本人常勤職員(在留資格「介護」や永住者、日本人の配偶者で在留する外国人も含む)の数を超えない数までであること、介護分野の特定技能協議会に加入することがあります。

そして、介護分野は特定技能1号のみである点に留意してください。1号には、在留期間が5年という制限がありますので、その後は介護福祉士の資格を取得し、在留資格「介護」の取得を目指すことになります。

令和5年10月末時点の労働者数は22,492人となっており、12分野の中では3番目に多い分野です。(※)

※”厚生労働省「外国人雇用状況」の届出状況表一覧(令和5年10月末現在)“参照

2. 外食業

「外食業」では、調理や接客業務、店舗管理や原材料の仕入れなどの、外食業全般業務に従事できます。

日本標準産業分類の、「76 飲食店」「77 持ち帰り・配達飲食サービス業」に該当する飲食店であれば受け入れ可能です。そのため、テイクアウト専門店や宅配専門店といった様々な業態でも特定技能での採用ができます。

取得要件が比較的低く、日本人雇用と比べても従事する業務に大差がなく、さらに継続的な育成やスキルの蓄積などができるため、アルバイトよりも中長期的な雇用が叶うメリットがあります。

令和5年10月末時点での労働者数は、8,528人です。(※)

※”厚生労働省「外国人雇用状況」の届出状況表一覧(令和5年10月末現在)“参照

3. ビルクリーニング業

「ビルクリーニング業」では、ビルクリーニングが法律によって定めている特定建築物での日常清掃や定期清掃、ホテル客室のベッドメイキングに従事できます。

具体的な業務としては、建築物の内部を対象に、適切なクリーニング方法や洗剤、用具などを選択して清掃業務をします。そのため、清掃業務についての知識があることが求められます。

令和5年年10月末時点の労働者数は、2,194人です。(※1)ビルクリーニングが必要な特定建築物が増加していることに対し、高齢の清掃従事者の割合が約4割を占めており、(※2)今後の人材不足を鑑みると特定技能での採用数が高まっていくと考えられます。

※1 “厚生労働省「外国人雇用状況」の届出状況表一覧(令和5年10月末現在)“参照

※2 “厚生労働省「ビルクリーニング分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」“参照

4. 宿泊業

「宿泊業」では、宿泊施設におけるフロント、企画・広報、接客などの宿泊サービスの提供に関わる業務について従事できます。

これまで、ホテルで外国人を採用する際には、「技術・人文知識・国際業務」の就労ビザを取得した外国人を採用することが一般的でした。しかし、このビザは受付業務のみに対応しており、掃除、配膳などの単純労働はできません。

これに対し、特定技能の「宿泊業」分野では、付随的な業務としてであれば、単純労働も対応が可能です。単純労働を主業務とすることができませんが、これまでよりも幅広い業務での人材不足に対応することが期待できます。

令和5年10月末時点の労働者数は、542人です。(※)

※ “厚生労働省「外国人雇用状況」の届出状況表一覧(令和5年10月末現在)“参照

5. 造船・舶用工業

「造船・舶用工業」では、6つの区分(機械加工・電気機器組立・溶接・鉄工・仕上げ)の業務について従事できます。

この特定技能の資格取得には、各業務区分の試験に合格することが必要です。令和5年10月末時点の労働者数は、5,415人になります。(※)

※ “厚生労働省「外国人雇用状況」の届出状況表一覧(令和5年10月末現在)“参照

6. 建設業

「建設業」は、土木、建築、ライフライン・設備の3つの職種について従事できます。1号では、指導者や監督の指示を受けて従事を行いますが、2号では、建設現場において複数の建設技能者を指導することや、工程を管理することが可能です。

2023年10月末時点の労働者数は、13,172人です。(※)

※ “厚生労働省「外国人雇用状況」の届出状況表一覧(令和5年10月末現在)“参照

7. 自動車整備業

「自動車整備業」では、自動車の日常点検整備・定期点検整備・分解整備に従事可能です。この3つの業務に不随する、整備内容の説明及び関連部品の販売や洗車作業といった業務も可能です。

そのため、自動車整備工場に限らず、カーグッズショップや整備ピットを備えたガソリンスタンドにおいても外国人を採用することができます。

令和5年10月末時点の労働者数は、1,613人です。(※)

※ “厚生労働省「外国人雇用状況」の届出状況表一覧(令和5年10月末現在)“参照

8. 航空

「航空」では、空港グランドハンドリングと航空機整備が従事可能な業務区分になります。

空港グランドハンドリングは、航空機の地上走行支援業務、乗客の手荷物や貨物取扱業務などの業務も担います。航空機整備は、エンジンオイルの確認といった航空機の機体、装備品などの整備を行います。

令和5年年10月末時点の労働者数は、425人となっており、12分野の中では最も少ないのが現状です。(※)

※ “厚生労働省「外国人雇用状況」の届出状況表一覧(令和5年10月末現在)“参照

9. 農業

「農業」では、施設園芸、畑作、野菜や果樹の栽培などの「耕種農業全般」と、養豚、養鶏、酪農などの「畜産農業全般」の業務に従事できます。

農業は在留資格の取得に、学歴や母国での関連業務の従事経験などが必要とされないため取得しやすいのが特徴です。

令和5年10月末時点の労働者数は、14,616人になります。(※)

※ “厚生労働省「外国人雇用状況」の届出状況表一覧(令和5年10月末現在)“参照

10. 漁業

「漁業」は、漁業と養殖業の2つの業務区分があります。

漁業では、漁獲物の処理・保蔵、水産動植物の探索・採捕などで、養殖業では、水産動植物の育成管理、収穫、資材の制作や補修、管理などの業務にあたります。

令和5年10月末時点の労働者数は、1,995人になります。(※)

※ “厚生労働省「外国人雇用状況」の届出状況表一覧(令和5年10月末現在)“参照

11. 飲食料品製造業

「飲食料品製造業」では、酒類は除いた飲食料品の製造、加工、安全衛生などの業務全般が行えます。飲食料品製造業が対象としているのは、以下の7つの業態です。

  • 食料品製造業
  • 清涼飲料製造業
  • 茶・コーヒー製造業(清涼飲料を除く)
  • 製氷業
  • 菓子小売業(製造小売)
  • パン小売業(製造小売)
  • 豆腐・かまぼこ等加工食品小売業

令和5年10月末時点の労働者数は42,062人であり、特定技能12分野の中では最多です。(※)

※ “厚生労働省「外国人雇用状況」の届出状況表一覧(令和5年10月末現在)“参照

12. 素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野

「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業」は、令和4年に3つの分野から、関連性があるという理由で統合しました。「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野」において従事できるのは以下の19種類の業種です。(※1)

  • 2194 鋳型製造業(中子を含む)
  • 225 鉄素形材製造業
  • 235 非鉄金属素形材製造業
  • 2422 機械刃物製造業
  • 2424 作業工具製造業
  • 2431 配管工事用附属品製造業(バルブ、コックを除く)
  • 245 金属素形材製品製造業
  • 2462 溶融めっき業(表面処理鋼材製造業を除く)
  • 2464 電気めっき業(表面処理鋼材製造業を除く)
  • 2465 金属熱処理業
  • 2469 その他金属表面処理業(ただし、アルミニウム陽極酸化処理業に限る。)
  • 248 ボルト・ナット・リベット・小ねじ・木ねじ等製造業
  • 25 はん用機械器具製造業(ただし、2591消火器具・消火装置製造業を除く。)
  • 26 生産用機械器具製造業
  • 27 業務用機械器具製造業(ただし、274医療用機械器具・医療用品製造業、276武器製造業を除く。)
  • 28 電子部品・デバイス・電子回路製造業
  • 29 電気機械器具製造業(2922内燃機関電装品製造業を除く。)
  • 30 情報通信機械器具製造業
  • 3295 工業用模型製造業

令和5年10月末時点の労働者数は、25,464人になります。(※2)

※1 製造業における 特定技能外国人材の受入れについて (素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業)“引用

※2 “厚生労働省「外国人雇用状況」の届出状況表一覧(令和5年10月末現在)“参照

特定技能12分野で外国人を採用するには

特定技能12分野は、日本国内での人材不足を解消するための制度であるため、技能実習制度とそもそもの目的が異なり、企業にとっては中長期的かつ即戦力となる外国人雇用の確保が可能となります。しかし、特定技能12分野で外国人を採用するためには、注意すべき点がいくつかあります。ここでは、外国人採用の注意点や流れについて解説します。

外国人採用の注意点

企業や施設が特定技能で外国人労働者を受け入れるためには、在留資格を取得していなければなりません。外国人材が在留資格を取得するためには、試験の合格か、在留資格の移行が必要です。

特定技能の試験は、各分野の業務に関連した技能の試験と、日本語能力に関する試験からなります。各分野の業務に関連した技能の試験については、分野によって難易度は様々。中には、学科試験と技能試験が設けられている業種もあります。

特定技能1号においては、受入れ機関(特定技能所属機関)は、「支援計画」を作成し 、支援を行うことが義務付けられています。特定技能外国人が業務や日常生活を円滑に行えるよう、入国から帰国までサポートする必要があります。

採用の流れ

特定技能外国人の採用には、さまざまな手続きが必要となり、実際に就労できるまでに数カ月から半年かかることもあります。以下が、特定技能で外国人を採用するまでの基本的な流れです。

  1. 受け入れ要件の確認
  2. 人材募集・面接
  3. 雇用契約を結ぶ
  4. 支援計画を策定する
  5. 在留資格申請を行う
  6. 就業開始

外国人採用なら『キャリマ』がおすすめ

特定技能で外国人を採用する場合には、受け入れ側は様々な手続きをとる必要があります。特定技能1号においては、「支援計画」を作成し 、支援を行うことが義務付けられています。煩雑な一連の対応を自社で全て行うのは大変なため、登録支援機関に委託することがおすすめです。

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