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外国人雇用契約書とは?書き方やトラブルを避けるための注意点を解説
外国人を雇用する際は、雇用契約書を作成しましょう。雇用契約書を作成せずに外国人を雇用すると、認識の違いからトラブルに発展してしまうことがあります。本記事では外国人雇用契約書の書き方や必須項目を解説。外国人の雇用を検討している方は、ぜひチェックしてみてください。
外国人雇用契約書とは
出典:PIXTA
外国人を採用することが決まったら、ビザの申請までに外国人雇用契約書または労働条件通知書を作成する必要があります。初めて外国人を採用する場合、どのように作成するか分からず困ってしまうこともあるでしょう。ここでは、外国人雇用契約書の特徴を解説します。
お互いが合意した証拠となる契約書
外国人雇用契約書とは、雇用主と外国人労働者の双方が労働条件に同意したことを証明する契約書類のことです。日本人を採用するとき同様、就業場所や業務内容、契約期間などを明記する必要があります。
聞いていない、知らないなどのトラブルを避けるため、作成しておくと良いでしょう。また、就労ビザを申請する際にも外国人雇用契約書の提出が求められるため、早めに用意しておくのがベターです。
雇用契約書と労働条件通知書の違いは?
外国人を雇用する際、外国人雇用契約書または労働条件通知書の作成が必須です。どちらも内容が似ているため混同してしまうかもしれませんが、署名や押印の有無や作成義務などの違いがあります。
外国人雇用契約書は契約書の類であるため、雇用主と外国人労働者の押印や署名が必要です。一方で労働条件通知書は雇用主から外国人労働者へ交付される書類なので、押印や署名は必要ありません。
また、外国人雇用契約書には作成義務はないものの、お互いが労働条件に合意していることの証拠となる点がメリットです。一方で労働条件通知書は労働者の権利を保護するために作成が義務付けられています。
外国人雇用契約書を作成する際の必須項目
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外国人雇用契約書を作成する際には、以下の事項を記載する必要があります。ここでは、外国人雇用契約書を作成する際の必須項目を解説します。
- 就業場所や業務内容
- 賃金の計算や支払い方法
- 雇用契約の期間
- 在留資格の取得を停止条件とする旨
- 社会保険や労災について
就業場所や業務内容
外国人を採用する場合は、卒業した大学や専門学校または履修科目に関連した業務であるかを確認しましょう。たとえば、外食業分野で特定技能を取得している外国人が、介護や農業などの業務に従事することはできません。
また、就業場所も忘れずに明記しておきましょう。万が一転勤などで就業場所が変わることがある場合は、具体的な場所を記載してください。
賃金の計算や支払い方法
外国人を採用する際は、日本人と同等以上の賃金を支払う必要があります。そのため、現在在籍している日本人従業員と同等の扱いとなるようにしましょう。
万が一提示した給与額が最低賃金を下回っていたり、他の日本人従業員より低かったりした場合、就労ビザの許可が得られないため注意が必要です。
雇用契約の期間
外国人を雇用する場合は、在留期間を超えて雇用することはできません。在留期間は在留資格によっても異なりますが、特定技能1号で5年、特定技能2号で上限なしと決められています。
在留期間を超えて雇用することで、資格を取り消されてしまう可能性も。そのため、在留期間をしっかり確認のうえ、雇用契約の期間を記載しましょう。
社会保険や労災について
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日本国内で雇用されている従業員は、外国人であっても社会保険や労災保険に加入する必要があります。本人が加入したくないと考えていても、加入条件に当てはまるのであればその旨を記載しておきましょう。
在留資格の取得を停止条件とする旨
外国人雇用契約書を作成する際は、在留資格が取得できなかった場合は雇用ができない旨を記載しておくことが一般的です。これは停止条件と呼ばれるもので、在留資格が取得できて初めて雇用が成立するということを指します。
在留資格を取得することなく日本で働くことはできないため、在留資格の取得を停止条件とする旨を記載し、口頭でもわかりやすく説明しておきましょう。
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外国人雇用契約書を作成する際の注意点
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外国人雇用契約書を作成する際には、いくつかの注意点があります。ここでは、外国人雇用契約書を作成する際の注意点を解説するので、チェックしてみてください。
対象者の母国語で記載する
外国人雇用契約書を作成する際は、対象者の母国語にも配慮しましょう。具体的には、日本語で作成した契約書に対象者の母国語の翻訳文を添えるか、契約書そのものを対象者の母国語で作成する方法などがあります。
これは、外国人労働者に契約内容を正しく理解してもらう必要があるためです。万が一契約書と実態が異なる場合、在留資格申請に影響が及ぶので注意しましょう。
わかりやすい表現にする
外国人雇用契約書を日本語で作成する場合は、外国人でも理解できるようわかりやすい表現を用いましょう。回りくどい表現や堅苦しい表現では、相手に誤解を与えてしまいかねません。
そのため、わかりやすい単語を使ったり、漢字にルビをふったりといった配慮を心がけましょう。
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出典:careema.jp
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外国人雇用契約書を作成してトラブルを回避しよう
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本記事では外国人雇用契約書の書き方や必須項目を解説しました。外国人雇用契約書を作成することで、契約内容を明確に示せます。外国人を雇用する際は、本記事を参考に外国人雇用契約書を作成してみてください。