特定技能1号とは?採用のメリットや受け入れのポイントを紹介

2019年4月に新設された在留資格の一種である特定技能実習には、「特定技能1号」というものがあります。初めて聞いた方の中には、どのような外国人が該当するのか気になっている方もいることでしょう。本記事では、特定技能1号について紹介します。さらに採用のメリットや受け入れのポイントについても解説するので、ぜひ参考にしてみてください。

目次

特定技能1号とは?

特定技能とは、2019年4月に誕生した在留資格のことです。労働力や人手不足が深刻になっている特定産業分野での人材を確保するため、この在留資格が誕生しました。(※)

そんな特定技能には、特定技能1号と呼ばれる在留資格があります。特定技能1号とは、特定産業分野に関して相当レベルの知識や経験を必要とする技能在留資格のこと。例えば介護職の場合、特定技能1号には介護に関する知識や経験などが必要とされます。

さらに技能のみならず、日本語能力も求められているのもポイント。日本での生活に支障がない会話はもちろんのこと、業務内容に応じた日本語能力なども欠かせません。

※“出入国在留管理庁 公式HP”参照

特定技能1号での職種は12分野14業種

特定技能1号ができる職種や職業は、12分野14業種です。介護業やビルクリーニング業、建設業、宿泊業、外食業などさまざまな業界が含まれています。

とくに人手不足が深刻化している介護業、建設業などは、特定技能1号の受け入れ体制を整えることで、人材不足解消につながりやすくなるかもしれません。

【特定技能1号で認められている職種】

  • 介護業
  • ビルクリーニング業
  • 素形材産業
  • 産業機械製造業
  • 電気 電子情報関連産業
  • 建設業
  • 造船 船用業
  • 自動車整備業
  • 航空業
  • 宿泊業
  • 漁業
  • 農業
  • 飲食料品製造業
  • 外食業

特定技能1号の資格取得方法は2つ

特定技能1号の資格を取る方法は、2つあります。1つ目は、試験での資格取得です。国内または海外で行われる特定技能試験と日本語能力試験の2つの試験を受験し合格すれば、特定技能1号として特定の職種で働けます。

2つ目は、技能実習による資格取得です。3年間特定技能を受けることで、試験免除で在留資格を取得できます。ただし、特定技能1号の業務に関連する職種で作業していることが条件となっているので注意が必要です。

特定技能1号と2号の違いとは?

特定技能1号があるということは、当然ながら2号もあります。これら2つの特定技能は在留期間や技能水準など制度や条件などが異なるので、違いを押さえることが必要です。

例えば在留期間を比べると、特定技能1号の場合は最大5年間までの制限がついていますが、特定技能2号の場合は上限がありません。そのほかにも日本語試験の受験の有無や外国人支援の必要性など、特定技能1号と2号ではルールが異なります。

それぞれの制度内容や条件などについては下記の表にまとめたので、ぜひチェックしてみてください。

特定技能1号特定技能2号
在留期間最大5年間(ビザの更新は4か月、半年、1年間ごとに必要)更新の上限なし(ビザの更新は半年、1年間、3年間ごとに必要)
分野の種類12分野14業種11分野
技能水準特定分野に対して相当レベルの知識や経験などを必要としている特定産業分野に属する熟練した技能を用している
日本語能力の水準試験の有無ありなし
外国人支援の必要性必須支援計画の策定が必要なし支援計画の策定や実施などは不要
家族帯同の可否不可条件を満たせば可能
永住権の取得不可条件を満たせば取得可能

特定技能1号を受け入れる際のポイント

特定技能1号の雇用を考えている方の中には、どのような受け入れ体制にするべきなのか分からない方もいることでしょう。ここからは、特定技能1号を受け入れる際のポイントを紹介します。

受け入れの条件を満たしている

特定技能1号を受け入れる際は、条件を満たしている必要があります。具体的な受け入れ条件は、以下の通りです。条件が満たされていないと外国人技能実習生を雇用することはできないので注意しましょう。

  • 管轄の省庁(例、厚生労働省など)の指示や調査に協力すること
  • 申請後には業界ごとの協議会に参加すること
  • 1号特定技能外国人支援計画を策定・実施すること
  • 外国人の報酬を日本人と同等以上にすること
  • 外国人が理解できる言語での支援ができる

監理団体へ加入する

初めて技能実習生を雇用する場合は、監理団体への加入が必要です。監理団体とは外国人技能実習生の受け入れから受け入れ後まで包括的にサポートしてくれる団体で、送り出し機関への取り次ぎや選考、人材募集などの支援が受けられます。

このような点から特定技能実習生の受け入れには、監理団体は欠かせない存在といえるでしょう。

技能実習計画の作成をする

特定技能1号を受け入れるためには、技能実習計画の作成が必要です。技能実習計画の作成は監理団体の指導の下で行うため、初めての方でもスムーズに作業できます。

技能実習計画の作成は、技能実習を始める約4〜6ヵ月前から実施。申請の許可が下りるまでに約1〜2ヵ月かかるので、早いうちから準備を進める必要があります。技能実習計画では、以下の項目を記載する必要があるのでチェックしてみてください。

  • 申請者の氏名・住所
  • 法人の役員の氏名・住所
  • 技能実習を行う事業所の名称・所在地
  • 技能実習生の氏名・国籍
  • 技能実習の区分
  • 技能実習の目標
  • 事業所ごとの責任者の氏名
  • 監理団体の名称・住所・代表者の氏名(団体監理型の場合)
  • 技能実習生の待遇
  • その他省令で定める事項

近くの地方出入国在留管理局に必要書類を提出する

技能実習計画の作成には、用意しなければならない書類が複数あります。技能実習計画書類や実習実施予定表、申請者の誓約書、 雇用条件書の写しなどさまざまです。1号2号によって提出する書類は異なるので、下記のリンクで詳細をチェックしてみてみてください。

技能実習計画認定申請に係る提出書類一覧(監理団体型)

登録支援機関への申請をする

特定技能1号を受け入れる際は、登録支援機関への申請も必要です。委託料として月2〜3万円ほどかかるものの登録支援機関に申請することによって、入国から帰国までしっかりサポートしてくれます。

万が一特定技能1号と職員の間でトラブルがあったとしても窓口として問題解決に向けて動いてくれるので、登録支援機関は心強い存在でしょう。

ほかにも日本語学習や公的手続き、マニュアル作成など複数の支援を行っているので、初めて外国人労働者を受け入れる場合でも業務の負担がかかりにくいのも魅力です。

  • 事前ガイダンス(従事する業務内容や日本で行うことができる活動内容を説明)
  • 出入国の送迎対応
  • 外国人労働者に向けて生活オリエンテーションを実施
  • 公的手続きのサポート
  • 日本語学習のサポート
  • 相談・苦情への対応
  • 日本人との交流促進
  • 転職

登録支援機関の登録申請 | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp)

在留資格に合った業務を実施させる

特定技能1号を雇用した際は、必ず在留資格に合った業務を実施しましょう。対象の特定技能とは無関係な業務をさせてしまうと、不法労働として判断される可能性があります。

場合によって在留資格の取り消しや出国命令などの厳しい罰則を受けることもあるので、必ず特定の業務に従事させるようにしましょう。

外国人労働者が働きやすい環境を整える

特定技能1号に限らず外国人労働者を受け入れる際は、働きやすい環境を整備することが重要です。例えば業務のマニュアルを作成したり、社員が常に指導できる体制を整えたりするなど働きやすい環境を整えることで、特定技能は働きやすくなります。

しかし初めて特定技能を受け入れる企業の中には、サポートの仕方が分からず苦戦するかもしれません。登録支援機関であれば具体的なサポート支援を行ってくれるので相談してみてください。

特定技能1号の受け入れサポートは『キャリマ!』

もし特定技能1号の受け入れで困っている場合は、『キャリマ!』のサービスがおすすめです。『キャリマ!』では外国人労働者の受け入れはもちろんのこと、特定技能の雇用サポートも行っており、面接や各種手続き、就労後の生活相談なども支援してくれます。

外国人採用オンライン無料相談会を定期的に実施しているので、外国人労働者の雇用について分からないことがあれば相談してみてください。

特定技能1号を受け入れよう

本記事では、特定技能1号の特徴について紹介しました。特定技能1号は複数の分野に対応できるため、人材不足に困っている方にはおすすめです。ただし受け入れる際は、いくつか条件や手続き、申請などが必要であるため、雇用に向けた準備が欠かせません。もし分からないことがあれば特定技能に詳しい専門家に相談してみてください。

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