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特定技能外国人を受け入れる流れは?条件や注意点もわかりやすく解説
特定技能外国人を受け入れる際の流れについて解説します。特定技能とは、外国人材を受け入れるために2019年に定められた制度です。本記事では、特定技能の基本から受け入れの具体的な流れ、条件、受け入れ後の手続きなどをわかりやすくまとめました。後半では、受け入れ時の注意点も紹介します。特定技能外国人の受け入れを検討している場合は、ぜひ参考にしてみてください。
特定技能とは?
特定技能は、日本が直面する人手不足を解消するために設けられた制度のこと。国内人材の確保が難しい産業分野にて、一定の専門性・技能を有する外国人を受け入れることを目的としています。
特定技能を活用することで、企業は必要なスキルを持つ外国人を雇用し、事業の安定化を図ることが可能です。特に介護や製造業、宿泊業など、労働力不足が深刻な業種においては、特定技能の導入が進んでいます。
特定技能には「特定技能1号」と「特定技能2号」の2つの種類があり、それぞれの雇用条件や受け入れ対象などが異なる点が特徴です。
「特定技能1号」と「特定技能2号」の主な違い
特定技能1号は、「特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格」と定められています(※)。雇用期間は通算で上限5年となっており、家族の帯同は認められていません。
一方、特定技能2号は「特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格」です(※)。特定技能1号と違って雇用期間に制限がなく、配偶者と子どもは帯同が可能となります。
※ “法務省 特定技能ガイドブック” 参照
特定技能外国人を受け入れる流れ
ここからは、特定技能外国人を受け入れる流れを解説します。以下に具体的なステップをまとめました。
- 自社で受け入れ可能か確認
- 受入・雇用条件を確認
- 採用予定の人材が要件を満たしているか確認
- 支援計画を作成・実施
それぞれ1つずつ見ていきましょう。
1. 自社で受け入れ可能か確認
まずは、自社で受け入れが可能か確認します。自社が特定技能外国人を受け入れる体制を整えているか確認しましょう。詳しくは後述しますが、業種によって受け入れ可能な条件が異なるため、自社が対象に該当するかを明確にすることが重要です。
2. 受入・雇用条件を確認
次に、受け入れに際しての雇用条件を具体的に確認します。特定技能制度では、雇用する外国人の賃金や労働時間、労働環境などが、同じ業務を行う日本人と同等であることが求められるため注意しましょう。
受け入れ体制を整える前に、受入・雇用条件を満たせるかどうかを確認します。
3. 採用予定の人材が要件を満たしているか確認
受け入れ側だけでなく、採用予定の人材が要件を満たしているかの確認も必要です。
特定技能で受け入れる外国人は、日本語能力試験または日本語能力試験(JLPT)のN4をクリアしたうえで、各特定産業分野の技能試験に合格している必要があるため注意しましょう。ただし、技能実習2号を修了している場合、例外としてこれらの試験は免除されます。
4. 支援計画を作成・実施
特定技能1号の資格を持つ外国人を受け入れる場合、出入国在留管理庁に支援計画書を提出しなければなりません。特定技能2号の場合は、支援計画書の提出は不要です。
支援の内容は業務に関することはもちろん、外国人の日本での生活をサポートするための内容も含まれます。
ノウハウなしで特定技能外国人の受け入れ体制を構築することは難しいため、必要に応じて支援会社のサポートを受けることも検討しましょう。
5. 在留資格の申請
支援計画が整ったら、在留資格の申請を行います。地方出入国在留管理局もしくはオンラインにて申請しましょう。
特定技能外国人を受け入れる条件
ここからは、特定技能外国人を受け入れる条件について詳しく解説します。特定技能外国人を受け入れるために、以下の条件を満たしているか確認してみてください。
- 自社が対象となる業種であること
- 雇用人材の業務内容が対象であること
- 定められた労働環境・報酬を満たしていること
- 外国人材が特定技能の資格要件を満たしていること
それぞれ詳しく解説します。
自社が対象となる業種であること
特定技能制度には、受け入れが可能な業種が定められています。自社が対象となる業種に含まれているか確認しましょう。
特定技能1号による受け入れ分野は以下の通り(※)です。特定技能2号では、以下のうち介護分野を除く11分野が該当となります。
- 介護分野
- ビルクリーニング分野
- 素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野
- 建設分野
- 造船・舶用工業分野
- 自動車整備分野
- 航空分野
- 宿泊分野
- 農業分野
- 漁業分野
- 飲食料品製造業分野
- 外食業分野
※ “法務省 特定技能ガイドブック” 参照
雇用人材の業務内容が対象であること
分野だけでなく、受け入れる外国人が行う業務内容が特定技能の対象であることも確認が必要です。特定技能1号と特定技能2号で規定が異なるため、以下の公式情報を確認するようにしてください。
定められた労働環境・報酬を満たしていること
労働環境や報酬についても、一定の基準を満たす必要があります。賃金が最低賃金以上であることや、労働時間が法定内であることに加え、同じ業務を行う日本人労働者と同等の待遇であることが必要です。違法とならないよう、定められた条件をクリアしているかよく確認しましょう。
外国人材が特定技能の資格要件を満たしていること
先述の通り、外国人材が特定技能の資格要件を満たしていることも必須条件です。
- 日本語能力試験または日本語能力試験(JLPT)のN4をクリアしていること
- 各特定産業分野の技能試験に合格していること
上記を満たしていない人材の受け入れはできないため、事前に確認するようにしてください。
特定技能外国人の受け入れ後の流れ
ここからは、特定技能外国人の受け入れ後の流れを解説します。具体的なステップは以下の通りです。
- 行政に対する入社手続き
- 協議会への入会手続き
- 在留資格の更新
それぞれ1つずつ見ていきましょう。
1. 行政に対する入社手続き
特定技能外国人の受け入れが決まったら、行政への入社手続きを行いましょう。入社の手続きについては、基本的に日本人と同様の流れで実施すれば問題ありません。雇用月の翌月10日までに、ハローワークへ「雇用保険被保険者資格取得届」を提出しましょう。
2. 協議会への入会手続き
特定技能1号を受け入れる企業は、協議会に加入する必要があります。協議会申請システムで法人情報と受入れ予定の事業所情報を登録し、必要書類を提出しましょう。
ただし、特定技能2号の企業については、協議会への義務はありません。
3. 在留資格の更新
特定技能の在留資格は適宜更新の必要があります。特定技能2号の場合は雇用期間に制限がありませんが、特定技能1号は通算5年間が最長となるため注意しましょう。
- 特定技能1号…1年、6ヶ月、4ヶ月ごとのいずれか(通算5年間が最長)
- 特定技能2号…3年、1年、6ヶ月ごとのいずれか(制限なし)
なお、いずれの場合も在留期限の3ヶ月前から更新が可能です。管轄の出入国在留管理局にて、オフラインまたはオンラインで手続きを行いましょう。
特定技能外国人を受け入れる際の注意点
特定技能外国人を受け入れる際には、いくつかの注意点があります。
- 特有の準備が必要
- 二国間協定に注意する
- ノウハウがない場合は人材紹介会社に依頼する
上記について、1つずつ解説していきます。
特有の準備が必要
特定技能外国人を受け入れるためには、通常の雇用とは異なる準備が必要です。支援計画の作成や海外との文化的な違いを考慮した受け入れ体制の整備など、細かな配慮が求められます。
自社での準備が難しいと感じる場合は、支援会社のサポートを受けることも検討しましょう。
二国間協定に注意する
国によっては、二国間協定が結ばれている場合があります。フィリピンやカンボジア、ネパールなど、二国間協定が結ばれている国の人材を受け入れる場合は指定の内容に沿って手続きを進める必要があるため注意が必要です。
トラブルのないよう、以下のリンクから事前に確認しておくようにしましょう。
ノウハウがない場合は人材紹介会社に依頼する
自社に特定技能外国人を受け入れるノウハウがない場合、人材紹介会社の利用をおすすめします。専門家のサポートを受けることで、スムーズに手続きを進めましょう。
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出典:careema.jp
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特定技能外国人の受け入れに関するよくある質問
Q. 特定技能外国人の受け入れに必要な書類は?
特定技能外国人の受け入れには、支援計画書や在留資格申請書などさまざまな書類が必要となります。具体的な内容については、出入国在留管理庁の公式ホームページを確認するようにしてください。申請書の書き方や必要書類について不明点がある場合は、外国人在留総合インフォメーションセンターへ問い合わせてみましょう。
Q. 特定技能の受入れ機関にはどのような義務がありますか?
受入れ機関には、外国人に対する適切な支援や労働環境の整備を実施し、法律に基づく報告を行う必要があります。また、受け入れ後も締結した雇用契約を確実に履行し、適切な支援を実施したうえで、出入国在留管理庁とハローワークへ各種届出を提出しなければなりません。
Q. 特定技能の採用の流れは?
特定技能の採用の流れは以下の通りです。
- 自社で受け入れ可能か確認
- 受入・雇用条件を確認
- 採用予定の人材が要件を満たしているか確認
- 支援計画を作成・実施
Q. 受け入れ人数に上限はある?
特定技能1号の場合、介護や建築の分野では受け入れ人数に制限があります。ただし、在留資格を「特定技能2号」に変更すれば、枠の制限を受けずにすむようになります。
特定技能外国人を受け入れるには事前準備が大切
特定技能外国人を受け入れる際の条件や流れ、注意点を解説しました。特定技能外国人を受け入れることで、即戦力となる人材を確保できます。ただし雇用をスムーズに進めるためには、事前の準備が欠かせません。本記事を参考に、特定技能外国人の受け入れを検討してみてください。