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外国人を採用するメリットとデメリット|採用時の注意点や手順についても解説
外国人を採用する際はメリットとデメリットをよく理解してから雇用したいもの。本記事では、外国人労働者の採用の現状から外国人を採用するメリットとデメリット、外国人を採用する際の問題点や注意点について解説します。外国人を採用する際におすすめな海外人材データベースも紹介するので、外国人労働者を採用しようと考えている事業者はぜひ参考にしてみてください。
外国人労働者の採用の現状
厚生労働省が発表する令和5年10月末時点の外国人雇用の届出件数を集計した『「外国人雇用状況」の届出状況まとめ(令和5年10月末時点)』(※)によると、外国人労働者数が2,048, 675人、外国人を雇用する事業所数が318,775所という結果でした。
令和5年の外国人雇用の届出件数は、前年の令和4年と比較すると、外国人労働者では225,950人、外国人を雇用する事業所では19,985所増加しています。この数値は2007年に届出が義務化されて以降、過去最高です。
※”厚生労働省 公式HP”参照
国別の外国人労働者の割合
同調査の国別の外国人労働者の割合では、ベトナムが25.3%と最も多く、次いで中国(香港、マカオを含む)が19.4%、フィリピンが11.1%という順でした。対前年増加率では、インドネシアが 56.0%、ミャンマーが49.9%、ネパールが 23.2%増加となっています。
この結果より、以前は東アジア外国人労働者が多かったものの、近年では東南アジアの外国人労働者がメインとなりつつあることが確認できます。
※”厚生労働省 公式HP”参照
産業別の外国人労働者の割合
同調査の産業別の外国人労働者の割合では、製造業が27.0%で最も多く、次いでサービス業が15.7%、卸売業・小売業が12.9%という順。一方、産業別の外国人雇用事業所の割合では、卸売業・小売業が最も多く18.7%、次いで製造業が17.2%、宿泊業・飲食サービス業が14.3%という順の結果でした。
産業別の外国人労働者の割合において、前年比から「専門的・技術的分野の在留資格」が24.2%、「技能実習」は 20.2%増加。また、「専門的・技術的分野の在留資格」のうち、「特定技能」の外国人労働者数は前年より75.2%増加しています。
この結果より、特定技能や技能実習の在留資格で労働している外国人が増加していることが見受けられます。今後はさまざまな産業で外国人労働者の受け入れが増加していくでしょう。
※”厚生労働省 公式HP”参照
人手不足の解消を目的とした「特定技能」制度
特定技能制度とは、中小規模の事業者の人手不足が深刻化していることが背景となっており、経済や社会基盤に対する持続可能性が阻害される可能性が考えられることで創設されました。
この背景により、日本国内で人材確保の取り組みを行なってもなお人手不足である産業において、一定の専門性や技能を有した外国人材を受け入れる仕組みが創設されたのです。
特定技能制度には、2種類の在留資格があります。1つ目の特定技能1号は、知識や経験を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。介護をはじめとする、宿泊や農業、外食業などの幅広い職種が対応しています。一方の特定技能2号は、熟練した技能を必要とする業務に従事する外国人向けの在留資格で、建設や自動車整備等の職種が対応しています。
外国人を採用するメリット
外国人を採用することで、人手不足を解消できたり、助成金の支援を受けられたりします。ここからは、以下の外国人を採用するメリットについて解説していきます。
- 人手不足を解消できる
- 外国人観光客への多言語対応が可能
- 助成金の支援が受けられる
- 海外進出への貢献が期待できる
人手不足を解消できる
外国人を採用するメリットの1つ目は、人手不足を解消できること。近年の日本の労働市場においては、少子高齢化の影響によって、人手不足が問題視されているのが現状です。そこで、外国人を採用することで、日本人以外にも多くの労働者を確保できるメリットがあります。
企業の採用が難航している場合にも、人手不足の問題を解消できる可能性があるのがポイント。人手不足を解消したい企業は、外国人の採用も検討してみるのがおすすめです。
外国人観光客への多言語対応が可能
外国人を採用するメリットの2つ目は、外国人観光客への多言語対応が可能なこと。飲食業や宿泊業では、外国人従業員が在籍することで、外国人観光客への多言語対応が可能となります。そのため、外国人従業員が在籍する飲食業や宿泊業では、外国人観光客が訪れやすくなり、売上が向上する可能性があるのです。
このような多言語対応が可能なスタッフが在籍していることを公式サイトや予約サイトでアピールするのがおすすめ。外国人観光客が訪れやすくなるようにアピールしてみてください。
助成金の支援が受けられる
外国人を採用するメリットの3つ目は、助成金の支援を受けられること。外国人を採用する際は、国や自治体から助成金の支援を受けられる場合があります。
以下は、外国人を雇用した際に利用できる助成金の例です。条件や支給額などの詳細は、厚生労働省の公式サイトからご確認ください。
外国人を採用する際に受けられる助成金の例
- 雇用調整助成金
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経済上の理由で事業活動を縮小する際に、従業員の一時的な休業手当や教育訓練等の費用を支援する助成金制度
- トライアル雇用助成金
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職業経験が不足し就職が困難な求職者に、雇用前の試用期間を支援する助成金制度
- 人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)
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外国人特有の事情に配慮して、就業規則の多言語化などの就労環境の整備を通じ、外国人労働者の職場定着を取り組む事業者を支援する助成金制度
- キャリアアップ助成金
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非正規雇用の労働者を正社員へ転換した事業者を支援する助成金制度
- 人材開発支援助成金
-
職務に関連する専門的な知識や技能を習得する際に必要な訓練経費や訓練期間中の賃金の一部を支援する制度
海外進出への貢献が期待できる
外国人を採用するメリットの4つ目は、海外進出への貢献が期待できること。海外進出を望んでいる企業は、進出したい国の外国人労働者を受け入れるのもおすすめです。進出したい国の人材を雇うことで、その国の言葉や文化だけでなく、進出の足がかりとなる情報を収集する機会となります。
外国人労働者の採用は、異国の文化や習慣などの日本とは異なる価値観に触れる機会です。採用がきっかけとなり、新たなサービスの創出が叶うかもしれません。
外国人を採用するデメリット
外国人と働く際にコミュニケーションが壁となり、業務や指導に時間を要してしまうこともあります。ここからは、以下の外国人を採用するデメリットについて解説していきます。
- コミュニケーションが壁となる場合がある
- 文化や習慣による価値観の違い
- 手続きが複雑で受け入れに時間を要す
コミュニケーションが壁となる場合がある
外国人を採用する際のデメリットの1つ目は、日本語の能力が乏しい場合にコミュニケーションが壁となる場合があること。外国人の日本語力が乏しいと、日常だけでなく業務で指示をする際にもコミュニケーションが取りづらいです。そのため、円滑に意思疎通することが難しくなります。
意思疎通が取れない場合、互いの信頼関係を深めることが難しく、業務上でトラブルを招く場合もあります。外国人を採用する際は、面接時にどの程度の日本語能力があるかを見極めることが必要です。
文化や習慣による価値観の違い
外国人を採用する際のデメリットの2つ目は、文化や習慣による価値観の違いが挙げられます。国籍が異なると、宗教上の理由によって食べられないものやお祈りの時間等の文化や風習などが存在します。
宗教上の理由以外にも、文化の違いによって相手への物事の伝え方が異なる場合があるのです。例えば、何気なく使ってしまうジェスチャーで相手を不快にさせてしまったり、コミュニケーションにおいて直接的な言葉を使って話さないと伝わらない場合もあります。
このように外国人を採用する際は、文化や風習の違いも理解する必要があります。
手続きが複雑で受け入れに時間を要す
外国人を採用する際のデメリットの3つ目は、手続きが複雑で受け入れに時間を要すこと。日本人と外国人では、雇用する際の手続きが異なり、初めて雇用する際は手間がかかります。
また、ビザの発行や渡航が必要な場合は受入れまでに時間を要してしまうのです。外国人を採用する際は、手続きに必要な書類や就労のルールなどをよく確認して手続きに進みましょう。
外国人を採用する際の問題点
外国人を採用する際は、日本人と同様に労働基準法を遵守する必要があります。しかし中には、外国人にだけ労働基準法を遵守しなかったり、差別をしたりする企業もあります。ここからは、外国人を採用する際の以下の問題点について解説していきます。
- 長時間労働や低賃金などの対象となりやすい
- 差別の対象となりやすい
長時間労働や低賃金などの対象となりやすい
法整備が進み、外国人労働者が増加する中で、いまだに「外国人労働者は低賃金で長時間働かせてもよい」という考えを持つ企業が存在します。日本人と同様に、外国人労働者についても最低賃金と労働時間に関する労働基準法を遵守する必要があり、遵守しないことは違法です。
このような外国人労働者が長時間労働や低賃金を強いられる可能性ある問題に対処するために、労働環境の改善が今後の重要な課題となっています。
差別の対象となりやすい
長時間労働や低賃金などの対象となりやすいこと以外にも、外国人労働者は差別の対象とされることもあります。日本語が通じないことを理由に、暴力で指導されたり、差別的な発言で精神的に追い詰められるパワハラもあるのです。
このような問題は許されるべきではありませんが、困った際に外国人労働者が相談できる環境を整備することも必要です。
外国人を採用する際の注意点
外国人を採用する際は、在留資格を確認したり、支援体制を整えたりする必要があります。ここからは、以下の外国人を採用する際の注意点について解説していきます。
- 労働が認められた在留資格(就労ビザ)であるか確認
- 在留資格に適した仕事内容か確認
- 国籍や人種での差別待遇は禁止
- 採用側が支援体制を整える必要がある
労働が認められた在留資格(就労ビザ)であるか確認
外国人が日本に滞在する際は、在留資格が必要になります。在留資格はさまざまな種類があり、日本で働ける在留資格から働くことが認められていない在留資格まであるのです。
このような、働くことが認められていない在留資格の外国人を雇ってしまった場合に、不法就労となってしまいます。そのため、外国人を採用する際は、労働が認められた在留資格(就労ビザ)であるか確認しましょう。
在留資格に適した仕事内容か確認
労働が認められた在留資格(就労ビザ)であるかを確認した後、在留資格に適した仕事内容かどうかも確認することが必要です。
在留資格によって従事できる職種が決まっており、在留資格に適していない仕事内容では働けません。採用する際は、在留資格に適した仕事内容かもよく確認しましょう。
国籍や人種での差別待遇は禁止
求人をする際に、「○○人歓迎」のような国籍や人種を強調する表現は禁止されています。求人には、スキルや経験などの仕事と関連する募集要項を記載しましょう。以下は、求人の掲載時のNG例とOK例です。
- NG
-
「○○人歓迎」のような国籍や人種で選別する記載方法
- OK
-
「宿泊業の経験がある方歓迎」「英語がネイティブレベル」のようなスキルや経験に関する記載方法
採用側が支援体制を整える必要がある
外国人労働者を採用する際は、採用側が支援体制を整える必要があります。採用されてから渡航し、日本に滞在する外国人もいるため、しっかりサポート体制を整えましょう。以下のような支援が必要となります。
- 入社前の説明・手続き
- 生活サポート
- 職場環境のサポート
外国人労働者を採用する手順
外国人の雇用には日本人を採用する際とは異なる手続きが必要です。外国人を採用する際は、一般的に以下の手順に沿って進めます。
- 求人募集を開始する
- 選考を行う
- 内定を出す
- 労働契約を締結する
- 在留資格(就労ビザ)を申請する
- 入社に関する準備を行う
- 雇用を開始する
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面接は対面とオンラインを選択できるので、海外在住の人材探しにもおすすめ。各種手続きや就労後の生活相談までサポートしてくれるのも魅力的なポイントです。
外国人の採用を積極的に進めていきたいが、外国人とのコミュニケーションに不安があるという事業者はぜひ利用してみてください。
メリットとデメリットを理解して外国人を採用しよう
外国人労働者の採用の現状から外国人を採用するメリットとデメリット、外国人を採用する際の問題点や注意点について解説しました。外国人を採用する際は、人手不足を解消できたり助成金の支援が受けられたりするメリットがある一方で、コミュニケーションが壁となったり文化や習慣による価値観の違いが浮き彫りになったりすることもあります。在留資格や求人募集に関する注意点を確認し、メリットとデメリットをよく理解して外国人を採用しましょう。