留学生のアルバイト時間制限ルール|罰則や雇用時の注意点も解説

人手不足が深刻化する中、留学生の雇用は多くの企業にとって魅力的な選択肢の1つです。しかし、留学生の雇用には、時間制限をはじめとする特有のルールや注意点があります。本記事では、時間制限のルールから、時間をオーバーした場合の罰則、雇用時の注意点などについて解説。留学生の雇用を検討している企業の担当者は、ぜひ参考にしてみてください。

目次

留学生のアルバイト時間制限ルール

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留学生がアルバイトをする際は、時間制限のルールを遵守しなければいけません。ここでは、留学生が守るべき時間制限ルールについて紹介します。

外国人留学生がアルバイトできるのは週28時間以内

留学生は学業を優先するため、学期間中はアルバイトの時間が制限されています。週に最大28時間(※)までの就労が許可されており、これを超えて働くことはできません。学業とのバランスを保つために時間制限のルールが設けられています。

“厚生労働省 東京労働局 公式HP”参照

長期休暇中は1日8時間・週40時間の就労が可能

長期休暇(例えば、夏休みや冬休みなど)の間は、アルバイトの時間制限が緩和されます。この期間中は、1日に最大8時間、1週間で最大40時間まで働くことができます。(※)ただし、長期休暇が終了し、学期が始まると再び週28時間以内の制限に戻るので注意が必要です。

※”厚生労働省 法定労働時間”参照

時間制限をオーバーした場合の罰則

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留学生がアルバイトの時間制限をオーバーした場合は、資格外活動許可違反となり、強制退去処分やビザの更新が認められないなどの罰則が課せられる可能性が高い(※1)です。ビザが取り消されることもあるため、留学生のアルバイトを雇用する際は注意しなければいけません。

強制退去処分となれば、5年間(※2)日本の再入国ができなくなります。雇用者は不法就労助長罪となり、3年以下の懲役、300万円以下の罰金、またはその両方の罰則が課される可能性があります。

※1“出入国在留管理庁 外国人を雇用する事業主の皆様へ”参照

※2”出入国在留管理庁 退去強制手続と出国命令制度Q&A”参照

留学生アルバイトを雇う際の注意点

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留学生のアルバイトを雇う際には、注意するべきポイントが数多くあります。ここでは、留学生アルバイトを雇う際の注意点について紹介するので、雇うべきか検討している方はぜひ参考にしてみてください。

アルバイトを掛け持ちしていないか確認する

留学生はアルバイトの時間に制限があるため、掛け持ちしている場合はその合計時間が制限を超えてしまう可能性があります。雇用する前に、他のアルバイトをしていないか確認することが重要です。掛け持ちしている場合は、合計で週28時間以内に収めるよう注意を促す必要があります。

在留カードを確認する

留学生を雇用する際には、必ず在留カードを確認して、就労資格があることを確認しましょう。在留カードには就労可能な期間や種類の情報が記載されています。在留カードを確認すれば、雇用契約が適切であるかを判断することができます。

休日や休憩時間に注意する

長時間の労働を避けるため、休日や休憩時間をしっかりと設けることが求められます。特に、留学生は学業との両立が必要なため、過度な労働を強いないように配慮が必要です。また、休憩時間を適切に取らせることも、労働基準法に従うために重要です。

在留資格別の労働時間

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在留資格によってアルバイトの労働時間は異なります。主な在留資格別の労働時間は以下の通りです(※)

在留資格学期間中の労働時間制限長期休暇中の労働時間制限
留学(学生ビザ)週28時間以内1日8時間、週40時間まで
技術・人文知識・国際業務制限なし制限なし
技能実習1日8時間、週40時間以内1日8時間、週40時間以内
特定技能制限なし制限なし
家族滞在就労不可就労不可

留学生を雇う際は、まずどの在留資格を保有しているかを確認するようにしてください。

※”厚生労働省 外国人の方を雇い入れる際には、就労が認められるかどうかを確認してください” 参照

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留学生のアルバイトに関するQ&A

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留学生のアルバイトについて寄せられることの多い質問について回答します。ぜひ、確認した上で留学生を雇用してみてください。

Q.留学生のアルバイトが週28時間までに制限されているのはなぜ?

留学生のアルバイトが週28時間までに制限されているのは、学業を最優先にするためです。留学生は日本で学業を受けることが主な目的であり、アルバイトが学業に支障をきたすことを防ぐために、就労時間に制限を設けています。

Q.留学生アルバイトの28時間の起算日は?

留学生アルバイトの28時間の起算日は「1週間ごと」に計算されます。(※)通常、1週間は月曜日から日曜日までと見なされ、その期間内で28時間以内に収める必要があります。つまり、1週間単位で働いた時間を合計し、28時間を超えないように調整しなければいけません。

※”出入国管理及び難民認定法”参照

留学生のアルバイト時間制限ルールを守ろう

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留学生のアルバイトを雇用するのであれば、時間制限ルールを絶対に守らなければいけません。時間制限ルールに反すると、留学生に罰則があるだけではなく、雇用主も指導を受ける可能性があります。

留学生のアルバイトの時間制限ルールは遵守して、法律に則って就業させるようにしましょう。

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