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外国人向け特定技能1号と2号の違いは?取得方法やメリットを紹介
2019年4月に外国人向けの在留資格「特定技能」が制定されました。特定技能には1号と2号があることをご存知でしょうか。本記事では特定技能1号と2号の違いや取得方法を紹介します。海外人材を採用したいと考えている方は、ぜひ参考にしてみてください。
特定技能1号の外国人を採用するメリット
特定技能1号の外国人を採用することで、人手不足を解消できます。特定技能1号の外国人は日本語能力試験(JLPT)N4以上に合格しているので、全く日本語が話せないということはありません。そのうえ各分野の定める技能水準試験に合格する必要があるので、即戦力となる人材を採用できます。
また、技能資格を持つ分野間での転職のみ認められているので、離職のリスクも少なく、長期的な雇用が可能です。さらに特定技能1号の外国人は企業が直接雇用する必要があるため、アルバイトだけでなく正社員としての雇用も可能。フルタイムで働いてもらえることも、特定技能1号の外国人を採用するメリットといえるでしょう。
特定技能1号と2号とは?
特定技能とは日本で働く外国人向けの就労ビザのひとつで、さまざまな業務に携わることができるという特徴があります。しかし、特定技能には1号と2号があり、それぞれ在留期間や技能水準などが異なります。外国人を採用したいと考えている方は、要チェックです。
特定技能1号は幅広い職種に適応
特定技能1号は、外国人が特定の産業分野で働くための在留資格です。この資格を取得することで、介護やビルクリーニング、建設など12の業種での就労ができます。
特定技能1号を取得するためには、各業種で必要とされる技能を評価するための試験に合格しなくてはいけません。
▼特定技能1号で携われる業種(12種)
介護ビルクリーニング製造3分野(素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関係産業)建設造船・舶用工業自動車整備航空宿泊農業漁業飲食料品製造業外食業 |
特定技能2号は介護以外の分野で適応
特定技能2号は、より熟練された技能を持つ外国人向けの在留資格です。特定技能1号を修了後、キャリアアップや在留期間の延長のために取得する方が多いとされています。
また、特定技能2号は介護分野には適応していません。そのため、11業種での就労ができる点も覚えておきましょう。
▼特定技能1号で携われる業種(11種)
ビルクリーニング製造3分野(素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関係産業)建設造船・舶用工業自動車整備航空宿泊農業漁業飲食料品製造業外食業 |
特定技能1号と2号の違いは?
出典:pixta.jp
前述の通り、特定技能には1号と2号があります。しかし在留期間や永住権、技能水準などに大きな違いがあることを理解しておきましょう。ここでは、特定技能1号と2号の違いを解説します。
特定技能1号 | 特定技能2号 | |
---|---|---|
在留期間 | 通算5年まで | 上限なし(3年、1年、6ヶ月ごとに更新の必要あり) |
永住許可 | 不可 | 取得後10年経過で申請が可能 |
求められる技能水準 | 試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除) | 試験等で確認 |
外国人支援の必要性の有無 | 必要 | 不要 |
家族帯同 | 基本的に認めない | 可(配偶者、子のみ) |
日本語能力の確認試験 | あり | なし |
試験の実施状況の違い | 国内外(ネパールやミャンマー、スリランカ、タイ、インドネシア、フィリピン、カンボジア) | 国内のみ |
在留期間
特定技能1号と2号では、在留期間に大きな違いがあることを理解しておきましょう。特定技能1号の在留期間は通算5年までと定められていて、在留期間は1年、6か月、4か月ごとのいずれかとなります。
特定技能1号では、延長手続きを行うことで最大5年となる一方で、特定技能2号の在留期間には上限がありません。ただし、特定技能2号の在留期間は3年、1年、または6ヶ月ごとに更新される点を覚えておきましょう。
永住権の要件を満たせるかどうか
永住権が取得できるかどうかも、特定技能1号と2号の大きな違いです。特定技能1号は永住権の取得は認められていません。一方で、特定技能2号は資格の取得後10年が経過すると永住権の申請が可能となります。
今後日本で暮らしていきたいと考えている外国人にとっては、特定技能2号は取得しておきたい資格といえるでしょう。
技能水準の違い
特定技能1号、特定技能2号ともに、各分野の試験に合格する必要があります。それに加えて、特定技能1号は日本語試験にも合格することも必要条件です。
特定技能2号の方が専門的なスキルを保有しているケースが多いため、長期的なキャリア形成を検討している場合は、特定技能2号を取得している外国人を雇用することがベターといえます。
外国人支援の必要性の有無
特定技能1号では、外国人支援が必要です。外国人支援とは事前ガイダンスの実施や出入国送迎の支援、住宅確保のサポートなどを指します。一方で、特定技能2号では外国人支援が必須ではありません。
また、外国人支援には多くの手間や時間がかかります。そのため、外国人支援をサポートしている期間に頼るのもひとつの方法です。
家族帯同が可能かどうか
特定技能1号を保有しているだけでは、家族帯同が認められません。しかし、特定技能2号については、要件を満たすことで配偶者と子どもを本国から呼び寄せることが可能です。また、その場合配偶者と子どもにも在留資格が付与されます。
家族を呼び寄せるためには、婚姻関係にあることや扶養を受けることが条件となり、親や兄弟、親戚などを呼び寄せることはできないため、注意しましょう。
日本語能力の確認試験があるかどうか
特定技能1号を取得する際、技能試験と併せて日本語能力を確認するための試験に合格しなくてはいけません。ただし、技能実習2号を良好に修了した場合は日本語試験が免除されるケースもあります。
一方で特定技能2号には日本語能力を確認するための資格はありません。
試験の実施状況の違い
特定技能1号の試験は国内はもちろん、ネパールやミャンマー、スリランカ、タイ、インドネシア、フィリピン、カンボジアなどで受験できます。
一方で、特定技能2号の試験は国内のみで実施されていることが多いです。また、個人ではエントリーできず、企業側からの申請としている分野もあるので、注意しましょう。
特定技能1号と2号の取得方法
特定技能1号と2号では、上記以外に取得方法も異なります。ここでは、特定技能1号と2号の取得方法を解説するので、参考にしてみてください。
特定技能1号の取得方法
特定技能1号を取得する方法は2通りあります。具体的には、特定技能測定試験に合格する方法と技能実習から移行する方法です。
特定技能測定試験では、分野ごとに用意されている技能試験と日本語能力試験に合格する必要があります。技能実習から移行する方法では、技能実習2号を良好に修了しており、その職種や作業内容と特定技能1号の業務に関連性が認められる場合、申請が可能です。
特定技能2号の取得方法
特定技能2号を取得するためには、該当分野の2号の試験に合格することが求められます。2023年までは特定技能1号のみからの移行でしたが、2024年11月現在はそのほかの在留資格からでも特定技能2号の取得が可能です。
また、日本国内の企業で該当分野の実務経験が3年以上あるかどうかや管理職相当の実務経験を証明する書面が提出できるかなど、細かい条件が提示される場合もあります。
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出典:careema.jp
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