特定技能「外食業」とは?受け入れ要件や取得までの流れを紹介

特定技能「外食業」とは、2019年4月に新設された在留資格の区分のことです。この制度によって、外国人の受け入れが可能となりました。本記事では特定技能「外食業」の受け入れ要件や取得までの流れを紹介します。海外人材を採用したいと考えている方は、ぜひ参考にしてみてください。

目次

特定技能「外食業」とは?

出典:pixta.jp

特定技能とは日本で働く外国人向けの就労ビザのひとつで、飲食物調理やホールでの接客、店舗管理、原材料の仕入れ、デリバリーなど外食業全般に携わることができるという特徴があります。

また、他の就労ビザと比較すると業務制限が少なく、直接雇用ができるので、長期的な育成を行うことが可能です。

特定技能の外国人を採用するメリット

特定技能の外国人を採用することで、さまざまなメリットが得られます。特定技能の外国人を採用することで、どのようなメリットが得られるのか気になっている方もいるでしょう。ここでは、特定技能の外国人を採用することで得られるメリットを紹介します。

人手不足を解消できる

特定技能の外国人を採用することで、人手不足を解消できます。特定技能は技能実習とは違い、飲食物調理やホールでの接客、店舗管理、原材料の仕入れ、デリバリーなど外食業全般に携わることができるので、即戦力となってくれるでしょう。

また、特定技能2号の場合は在留期間に制限がないことから離職のリスクも少なく、長期的な雇用ができる点も魅力といえます。

新しいアイディアが生まれやすくなる

日本人とは異なる発想や視点を持つ外国人を雇うことで、新しいアイディアが生まれやすくなり、結果的に企業の発展に繋がるケースもあります。

また、外国人の意見を取り入れることで、インバウンド向けのサービスが向上するメリットも。たとえば他言語でメニュー表を作成したり、新たなメニューを作成したりといったことも可能になるでしょう。

特定技能2号との違いは?

特定技能には1号のほか2号もあり、それぞれ在留期間や技能水準などが異なります。特定技能1号は、外国人が特定の産業分野で働くための在留資格です。この資格を取得することで、介護やビルクリーニング、建設など12の業種での就労ができます。

一方で特定技能2号は、より熟練された技能を持つ外国人向けの在留資格です。特定技能1号を修了後、キャリアアップや在留期間の延長のために取得する方が多いとされています。それぞれの特徴は以下の通りです。

特定技能1号特定技能2号
携わることができる業種11種介護ビルクリーニング製造3分野(素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関係産業)建設造船・舶用工業自動車整備航空宿泊農業漁業飲食料品製造業外食業12種ビルクリーニング製造3分野(素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関係産業)建設造船・舶用工業自動車整備航空宿泊農業漁業飲食料品製造業外食業
在留期間通算5年まで上限なし
永住許可不可取得後10年経過で申請が可能
求められる技能水準外食業特定技能1号技能測定試験外食業特定技能2号技能測定試験および日本語能力試験(N3以上)、2年間の実務経験
外国人支援の必要性の有無(事前ガイダンスの実施や出入国送迎の支援、住宅確保のサポートなど)必要不要
家族帯同基本的に認めない可(配偶者、子のみ)
日本語能力の確認試験ありなし

受け入れ企業になるための要件は?

人手不足や地域柄などから、外国人の雇用を検討している企業も多いでしょう。特定技能「外食業」の受け入れ企業になるためには、一定の要件を満たしている必要があります。ここでは、特定技能「外食業」の受け入れ企業になるための要件を解説するので、チェックしてみてください。

外国人を受け入れるための基準

外国人を受け入れるためには、機関として違法な営業を行なっていないことや外国人の生活を守るための体制が整っていることなどが求められます。特に以下の基準を満たしているかどうかは、必ずチェックしておきましょう。

外国人と結ぶ雇用契約が適切で、報酬額や労働時間が日本人の雇用契約と同等以上であること労働・社会保険及び租税に関する法令遵守がなされていること外国人を支援する体制がある、業務内容を外国人が理解できる体制を整えていること外国人の日常生活を含む支援する計画が適切であること

受け入れ企業の義務

外国人の受け入れ中も、適正な報酬の支払いや出入国在留管理庁への各種届出などを行う必要があります。受け入れ後の義務は以下の通りです。

外国人と結んだ雇用契約を確実に履行(適正な報酬額が支払われている)外国人の日常生活を含んだ支援を適切に実施出入国在留管理庁への各種届出(在留資格変更もしくは許可申請書、技能・日本語試験の能力に関する書類、履歴事項全部証明書、納税証明書、分野(各12業種)に関する書類など)受け入れ期間中に地方出入国在留管理局及びハローワークに定期又は随時の届出

特定技能「外食業」の取得方法と流れ

外国人を受け入れることが決まったら、特定技能「外食業」の取得方法と流れも押さえておきましょう。ここでは特定技能「外食業」の取得方法と流れを解説します。外国人の受け入れを検討している方は、ぜひ参考にしてみてください。

特定技能試験に合格する

外国人が特定技能「外食業」を取得するためには、特定技能1号技能測定試験「外食業」に合格することが必須条件です。この試験では、外食業に関する知識や技能、業務上必要な日本語能力水準が問われます。

試験は国内はもちろん、国外で受験することも可能。また、国外ではネパールやミャンマー、スリランカ、タイ、インドネシア、フィリピン、カンボジアで受験できます。

ただし、特定技能2号の試験は日本国内のみでしか受験できないうえ、受験のエントリーには「個人での申請ができず、企業側からの申請が必須」といった条件があることもあるので、注意が必要です。

日本語能力試験に合格する

特定技能「外食業」を取得するためには、上記試験に加えて日本語能力試験に合格する必要があります。具体的には日本語能力試験(N4以上)または国際交流基金日本語基礎テストに合格していることが必須条件です。

特定技能2号では、日本国内の企業で該当分野の実務経験が3年以上あるかどうかや管理職相当の実務経験を証明する書面が提出できるかなど、細かい条件が提示される場合もあります。

特定技能「外食業」で外国人を受け入れる際の注意点

特定技能「外食業」で外国人を受け入れる場合、日本人を雇う場合と異なる点に注意しなくてはいけません。ここでは、特定技能「外食業」で外国人を受け入れる際の注意点を解説します。

従事できない業務・形態がある

特定技能「外食業」で外国人を受け入れる際は、直接雇用することが定められています。そのため、派遣で雇用することはできません。

また、キャバクラやスナックなど、接待飲食等営業で働くことも禁止されています。一般のカフェであっても、お酒を注ぐ行為は接待行為とみなされることもあるので、注意が必要です。

賃金は日本人と同等である必要がある

特定技能「外食業」で外国人を受け入れる際、賃金は日本人と同等であることが求められます。これは、国籍に関わらず、日本で働く人には日本の法律が適用されるためです。

そのため、技能実習生であるからといって、日本人よりも低い賃金で働かせたり、最低賃金を下回ったりすることはできません。

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出典:careema.jp

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特定技能「外食業」の受け入れ要件をチェックしよう

本記事では特定技能「外食業」の受け入れ要件や取得までの流れを紹介しました。特定技能「外食業」の制度を利用することで、外国人をスタッフとして受け入れることができるようになります。スタッフの人手不足で困っている方は、本記事を参考にしてみてください。

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